不動産物権の変動の対抗要件

〇民法:176~177条
〇過去問
・管理業務主任者 H17問3、H18問4、H20問6、H25問4、H26問1、H28問6
・マンション管理士 H13問15、H14問13、H25問12,13、H27問8、H29問16
 
 
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物権の設定・移転類
●物権の設定及び移転(176条)
 
・物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
→売買契約などの時点。
不動産物権の変動の対抗要件
●不動産に関する物権の変動の対抗要件(177条)
 
〇当事者同士
・登記なく対抗できる。
・直接の当事者だけではなく、相続人のような包括的に被相続人(死亡した人)の財産を譲り受ける人も第三者に該当しない。
 
〇第三者
・登記をしないと対抗できない。
・第三者が”悪意”でも、登記を先に備えれば優先する。
登記が必要な物権変動
1)契約取消後の第三者
 
●契約取消後の第三者
・A→B→C(Bが詐欺、登記B、AB間取消、B→C)
→二重譲渡と同様。AC間は対抗関係。
 
※契約取消前の第三者
・A→B→C(Bが詐欺、登記B、B→C、AB間取消)
→詐欺による取消は善意無過失の第三者に対抗できない。
→Cが善意無過失であれば、A<C
 
2)契約の解除と第三者
 
●契約解除後の第三者
・A→B→C(登記B、Aが解除、B→C)
→二重譲渡と同様。AC間は対抗関係。
 
●契約解除前の第三者
・A→B→C(登記B、B→C、Aが解除)
→契約の解除は第三者の権利を害することはできない(545条)
(第三者が登記を備えていれば保護される(判例)
 
3)時効完成後の第三者
 
●時効完成後の第三者
・Aの時効完成→BがCに売却
→二重譲渡と同様。AC間は対抗関係。
 
※時効完成間の第三者
・BがCに売却→Aの時効完成
→Aの時効完成時の所有者は承継者C
→AC間当事者関係。
→Aは登記がなくてもCに対抗できる。
 
4)遺産分割協議後の第三者
 
●遺産分割協議後の第三者
・A死亡(相続人BC)→B単独所有の分割協議成立→Cの持分をDに譲渡
→Cの持分についてBD間は対抗関係。二重譲渡と同様。
 
●遺産分割協議前の第三者
・A死亡(相続人BC)→遺産分割の前にCからDに譲渡
→Cの持分については、Dの権利は保護される(Dに登記必要)
→Bの持分については、Dが登記を備えた場合でも、BはDに登記なしに対抗できる。
相続と第三者
1)相続人との関係
 
①A→B売却
②登記AのままでA死亡。
③A→C相続
・Bは登記がないが、Cに対抗できる。
→Cは所有者Aの承継人なので、BC間は対抗関係ではなく、当事者関係。
 
2)相続人からの物権取得者
 
①A→B売却
②登記AのままでA死亡。
③A→C相続
④C→D売却
・CはAの承継人で同一扱い
→BD間は対抗関係。二重譲渡と同様。
登記が不要な物権変動
1)背信的悪意者
 
A→B(登記なし)、A→C(登記あり)の二重譲渡の場合
以下の場合は、Bは登記がなくてもCに対抗できる。
・Cが詐欺・強迫によりAB間の登記の申請を妨げた場合
・Cが、ABからAB間の登記の申請を依頼された者である場合
・CがBを害する目的で当該不動産を買い受けたような場合。
 
2)登記を偽造した無権利者
 
①BがAの登記を偽造
②B→C売却(登記あり)
・Cは善意無過失で取得し、登記があっても所有権を取得できない。
→AはCの登記の抹消請求をして、自己名義の登記を回復することができる。
(登記には公信力がない)
 
※AがBの登記偽造を知りながら長期間そのまま放置していた場合は、Aは善意無過失のCに対抗できない。(通謀虚偽表示の類推)

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