単体規定 特殊建築物等の避難及び消火

〇建築基準法:34,35条、建築基準法施行令:116条の2~128条、129条の13の2,3
・管理業務主任者 2001問23、2004問20、2006問20、2007問21、2008問18、2009問24、2011問20、2014問17、2015問23、2016問18、2020問17
・マンション管理士 2002問20,41、2003問20、2004問20,21、2006問21、2008問20、2012問41、2015問20、2017問21、2018問21、2019問21,42、2020問21
 
 
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特殊建築物等の避難、消防活動の支援(法35条)
・以下のイ)~二)の建築物等には、①避難施設等の設置②消防活動の支援、の措置を講じる必要がある。
イ)法別表1(い)欄1~4の用途に供する特殊建築物(共同住宅も含む)
ロ)階数が3以上の建築物
ハ)床面積が1,000㎡を超える建築物
二)”窓その他の開口部を有しない居室”を有する階
①避難施設等の設置
・避難経路の確保(廊下の幅、直通階段(避難階段)の設置、避難階における階段から屋外への出口に至る距離等、敷地内通路の幅 等)
・避難を容易にするための設備の設置(排煙設備、非常用照明装置) 等
②消防活動の支援
・救助を容易にするための施設の設置(非常用進入口、非常用エレベーター)
 
●”窓その他の開口部を有しない居室”の定義(令116条の2)
・次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。
①第20条の規定より計算した採光に有効な部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/20以上のもの。
②開放できる部分の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの。
・ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前項の規定の適用については、一室とみなす。
 
1)避難施設等の設置
 
〇目的
・火災時における在館者の避難安全確保の観点から、煙・ガスに巻かれることなく地上まで避難できる通路等の安全性を確保するため、一定の基準に適合する避難施設、排煙設備、非常用の照明装置の設置を義務付けている。
 
①避難施設
在館者が居室から廊下、階段等を通じて最終的に屋外など安全な空間に円滑に避難できるよう、建築物の用途・規模に応じて、以下の避難施設の設置を義務付け。
・廊下の幅を一定以上とすること
・居室からの歩行距離が一定以下となる直通階段の設置
・2以上の直通階段の設置
・避難階段・特別避難階段の設置等
 
②排煙設備
・火災時において、天井・壁や可燃物から発生する煙・ガスが避難行動を妨げ、一酸化炭素中毒などの死傷事故を引き起こすことを防ぐため、建築物の用途・規模に応じて、煙・ガスを外部に排出する排煙設備の設置を義務付け。
※共同住宅の場合、準耐火構造の床・壁+防火設備による200㎡以内区画に該当する部分は設置対象外。
 
③非常用の照明装置
・夜間や火災時の停電により、照明が確保されないことによって、避難方向の認識が困難になったり、避難速度の低下などが想定されることから、建築物の用途・規模に応じて、停電時に自動点灯する非常用の照明装置の設置を義務付け。
 
2)消防活動の支援
 
●非常用の進入口・非常用エレベーターの設置
・消防隊の救助活動・消火活動の支援を通じた在館者の避難安全の確保・周囲への危険防止を図る観点から、消防隊の屋外からの進入経路を確保するために、非常用の進入口・非常用エレベーターの設置を義務付けている。
①建築物の高さ31m以下の部分の3階以上の階
・非常用の進入口(窓などの代替進入口も可)の設置
②高さ31mを超える建築物
・非常用エレベーターの設置
※消防車によるはしごが届かない高さ(31m超)の階には、非常用エレベーターの設置が義務付けられている。
 
●避難上必要な通路
・敷地内において、消火上や避難上必要な通路として、一定の幅員を有する通路の設置を義務付けている。
廊下の幅(令119条)
・建築物における避難においては、廊下の幅も重要なファクターとなるため、一定の基準を設けている。
〇共同住宅における共用廊下(住戸面積が100㎡を超える階)
・両側に居室がある場合(中廊下):1.6m以上
・それ以外の場合(片廊下):1.2m以上
直通階段
・建築物における避難は、人が安全に地上まで辿り着くことを想定しているため、地上に直接通じている”避難階”以外の上層階や地階については、避難階・地上に通じる”直通階段”を設置する必要がある(令120条1項)。
・上層階・地階における速やかな避難を実現するため、居室の各部分から、その階における避難経路の拠点となる”直通階段”に至る距離(歩行距離)が、一定の距離を超えてはならないような配置計画とすることが求められる(令120条1~4項)
・劇場の客席階など一定の用途・規模等の階については、火災時に一方が通行不能になった場合にも、他方へ避難できる道を残すという観点から、直通階段を2つ以上設けることとしている(令121条)。
 
※避難階
・直接地上へ通じる出入口のある階(令13条)
・地上又は地上に準ずる避難上安全な場所に直接通ずる出入口のある階をいい、1階以外の階が避難階となることがある。
 
1)直通階段の設置(令120条)
 
●直通階段の経路、構造
 
・建物の上層階or地下階から、地上or避難階に直通する階段。
注)避難のための”屋外”階段の場合は、地上に直通させなければならない。
・階段から次の階段へは可能な限り短く連続したものとし、経路が分断されることなく、まちがいなく容易に避難できなければならない。
・特殊建築物等では、避難階以外の居室のある階には、歩行距離が一定数値以下になるように、直通階段を設置することが定められている。
 
〇屋外階段の構造(令121条の2)
・構造を木造にしてはならない。
ただし、準耐火構造で、かつ有効な防腐処理が施されたものは除く。
 
●直通階段までの歩行距
 
・避難階or地上に通ずる直通階段までの歩行距離は、居室の”各部分”からの歩行距離を指し、居室の出入り口から一番遠い隅から直通階段までの歩行距離を指すので、住戸内の歩行距離も含まれる。
 
〇共同住宅の場合
・主要構造部が準耐火構造or不燃材料:50m
・上記以外の場合:30m
〇無窓の居室:30m
〇居室及び避難路の内装を準不燃材料としたもの
・上記の数値に10を加えた数値とする。
〇15階以上の居室
・上記の数値から10を減じた数値とする。
 
2)2以上の直通階段(令121条)
 
●共同住宅の場合
・建築物の避難階以外の階が以下に該当する場合においては、その階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。
〇6階以上の階
・その階に100m2を超える居室を有するもの
・その階の居室の床面積の合計が100m2を超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で令123条2項又は3項の規定に適合するもの(避難階段、特別避難階段)が設けられているものを除く。
〇5階以下の階
・その階における居室の床面積の合計が避難階の直上階にあつては200m2を、その他の階にあつては100m2を超えるもの
※主要構造部が準耐火構造or不燃材料で造られている建築物の場合は、上記数値の200m2→400m2、100m2→200m2とする。
 
●重複距離の規定
・避難階or地上に通ずる2以上の直通階段を設ける場合において、居室の各部分から各直通階段に至る通常の歩行経路のすべてに共通の重複区間があるときにおける当該重複区間の長さは、前条に規定する歩行距離の数値の1/2をこえてはならない。
 ただし、居室の各部分から、当該重複区間を経由しないで、避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するものに避難することができる場合は、この限りでない。
避難階段・特別避難階段
1)避難階段or特別避難階段にしなければならない直通階段(令122条)
 
・次の直通階段は、原則として避難階段or特別避難階段としなければならない
 
●避難階段
 
①5階以上or地下2階以下の階に通ずる直通階段
〇免除規定
以下を満たす場合は避難階段を設置しなくてもよい
・その階の主要構造部が準耐火構造or不燃材料 かつ、
・5階以上or地下2階以下の階の床面積の合計が100m2以下の場合を除く。
 
②3階以上の階に物販店を有する建築物の2以上の直通階段
 
●特別避難階段
 
①15階以上or地下3階以下の階に通ずる直通階段
〇免除規定
以下を満たす場合は避難階段を設置しなくてもよい
・主要構造部が耐火構造である建築物 かつ
・床面積の合計100m2(共同住宅の住戸は200m2)以内ごとに耐火構造の床or壁or特定防火設備で区画されている。
 
②3階以上の階に物販店を有する建築物の直通階段のうち
・5階以上の売場に通ずる1以上の直通階段
・15階以上の売場に通ずるすべての直通階段
 
2)避難階段、特別避難階段の構造(令123条)
 
・上層階や地階からの避難のためのものであることから、壁を耐火構造とすることなど、安全性を確保するための構造が求められる。
・直通階段に必要な防火措置を講じた階段。
・特に高層階や地下階に居室を有する建物は、一般の中低層の建物より避難に不利。
→火災時に避難に使う階段には、煙を防ぐとともに、火炎にも強い区画とする必要がある
 
●屋内避難階段
〇壁
・耐火構造としなければならない。
〇室内に面する内装(壁・天井)
・仕上げ、下地とも不燃材料で造る。
〇階段
・耐火構造とし、避難階まで直通する。
〇窓(屋内に面するもの)
・面積が1m2以内の防火戸などの防火設備で、はめごろし戸とする。
〇出入口の戸
・防火戸(遮炎性能20分間)等の防火設備とする。
・直接手で開くことができるもの。
・常時閉鎖式または、煙感知器などで自動的に閉鎖するもの。
・戸の開閉方向は、避難の方向に開くことができるものとする。
〇照明設備など
・窓その他の採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備を設ける。
 
※屋外避難階段
〇屋外に面した開口部
・開口部は階段から2m以上離す。
 
●特別避難階段
 
〇特別避難階段とは
・屋内避難階段に入る前に以下のいずれかを設けたもの。
①付室(排煙設備又は外気に向かって開くことのできる窓を設けたもの)
②バルコニー
・特別避難階段の階段室は屋外に設けてはならない。
 
〇構造基準
・屋内と階段室とは、バルコニー又は付室を通じて連絡すること。
・階段室には、バルコニー及び付室に面する部分以外に屋内に面して開口部を設けないこと。
・屋内から府室に通ずる出入口は特定防火設備(遮炎性能1時間)とする。
・階段に通ずる出入口は防火戸(遮炎性能20分間)等の防火設備とする。
 
●屋外への出口(令125条)
・避難階においては、階段から屋外への出口の一に至る歩行距離は令120条に規定する数値以下と、居室(避難上有効な開口部を有するものを除く)の各部分から屋外への出口の一に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下としなければならない。
 
●戸の施錠装置(令125条の2)
〇対象の階段
・屋外の避難階段に屋内から通ずる出口
・避難階段から屋外に通ずる出口
〇基準
・屋内から鍵を用いることなく解錠できるものとし、かつ、解錠方法は見やすい場所に表示しておく。
非常用の照明装置(令126条の4,5)
・火災時の停電が人々の安全避難に与える影響は極めて大きく、避難方向や危険な場所の認識が困難になったり、避難速度の低下などが想定されるのみならず、心理的パニック状態等のため、秩序的・段階的避難が困難になる。
→多数の者が利用する建築物等の以下の部分については、原則として停電時においても避難等の最低限の行動が行えるよう、非常用の照明装置の設置が義務付けられている。
 
1)対象となる建築物・建築物の部分
 
①法別表1(い)欄1~4項記載の用途(共同住宅も含む)の特殊建築物の居室
②階数3以上かつ500㎡超の建築物の居室
③採光上の無窓居室
④1,000㎡超の建築物の居室
⑤①~④までの居室から地上に通ずる廊下、階段、ロビー等の通路
⑥①~⑤に掲げたものに類する建築物の部分(照明装置の設置が通常必要な部分)
 
●例外
・一戸建ての住宅、長屋・共同住宅の住戸
・採光上有効に直接外気に開放された通路(開放片廊下、開放階段など)
・避難階の居室で、屋外への出口に至る歩行距離が30m以下で、避難上支障がないもの
・避難階の直上階・直下階の居室で、屋外への出口・屋外避難階段に通ずる出入口に至る歩行距離が20m以下で、避難上支障がないもの
・他
 
●共同住宅について
・一定の特殊建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路には、原則として非常用の照明装置を設けなければならないが、共同住宅の”住戸”については、設置を要しない。
 
2)非常用の照明装置の構造(令126条の5)
 
〇構造
・耐熱性及び即時点灯性を有するもので、一定の基準を満たした白熱灯、蛍光灯、LEDランプのものとしなければならない。(昭和45年建設省告示1830号)
・停電時に予備電源で点灯する。
・電源が復旧した場合に自動的に切り替えられて復帰する。
・火災時において温度が上昇した場合であつても著しく光度が低下しないもの。
〇明るさ
・直接照明とし、床面において1ルクス以上の照度。
〇点灯時間
・30分以上
 
〇非常用の照明装置の水平面照度の測定方法(昭和45年建設省告示1830号)
・十分に補正された低照度測定用照度計を用いた物理測定方法によって測定
非常用の進入ロ(令126条の6,7)
・消防救助活動を行うため、道または道に通じる空地に面する各階の外壁面に、消防隊が進入できるような非常用の進入口を設ける。
 
●設置基準
〇設置する外壁面
・道または道に通じる幅員4m以上の通路や空地に面する各階の外壁面
〇範囲
・3階以上31m以下の部分
〇間隔
・外壁40m以下ごと。
〇設置しなくてもよい場合
・非常用エレベーターを設置した場合
・非常用進入口に代わる開口部(代用進入口)がある場合
 
●構造
・大きさ:幅75㎝以上、高さ1.2m以上
・下端の床面からの高さ:80㎝以下
・構造:外部から解放、又は破壊して進入できること
・バルコニー:奥行き1m以上、長さ4m以上のバルコニーを設けること
・進入口の表示:赤色灯の標識および赤色マーク(20㎝の▽)
 
●非常用進入口に代わる開口部(代用進入口)
〇設置する外壁面
・道または道に通じる幅員4m以上の通路や空地に面する各階の外壁面
〇範囲
・3階以上31m以下の部分
〇間隔
・外壁10m以下ごと。
〇開口部の大きさ
・直径1m以上の円が内接することができる開口部
・幅が75cm以上、高さ1.2m以上の開口部
・格子など屋外から進入を妨げる構造がないもの
非常用エレベーター(法34条2項、令129条の13の3)
・消防はしご車の届かない高さ31m超の建築物に設置し、その高層建築物で火事が発生した場合には、消防隊が消火活動のために使用する。
・”高さ31m超の部分の床面積が最大の階”における床面積に応じて、一定台数以上の非常用のエレベーターを設けなければならない(令129条の13の3第2項)。
・非常用エレベーターの乗降ロビーは、消防活動の拠点となる重要な部分であるため、煙を排出するための窓や排煙設備を設けなければならない(令129条の13の3第3項)。
※特別避難階段の付室についても、避難上の安全を確保する観点から、同様に排煙に関する規定が設けられているため、”乗降ロビー”と”付室”を兼ねる配置となっている建築計画も見られる。
 
1)設置基準
 
●設置対象
・31m超の建築物
 
●設置台数(令129条の13の3)
・高さ31mを超える部分の床面積が最大の階における床面積に応じて、以下に定める数以上とする。
・1,500m2以下の場合:1
・1,500m2を超える場合:3,000m2以内を増すごとにプラス1
・2以上の非常用エレベーターを設置する場合には、避難上及び消火上有効な間隔を保つて配置しなければならない。
 
●設置が免除される建築物(令129条の13の2)
 
・”高さ31mを超える部分が”以下のいずれかに該当する、非情報エレベーターを設置しなくてもよい。
 
a)階段室、昇降機その他の建築設備の機械室、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する用途に供する建築物
b)各階の床面積の合計が500m2以下の建築物
c)その部分の階数が4以下の耐火建築物で、床面積100m2以内ごとに耐火区画されている
d)主要構造部が不燃材料で造られているなど、火災発生の少ない構造で、機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫などの用途のもの
 
※c)と15階建てが多い理由
・大規模な共同住宅では15階建てが多くみられるが、その要因の一つがこの緩和規定による。
→一般的な共同住宅の階高では、11階部分で31mを超え、そこからの階数4が15階。
→共同住宅では各住戸ごとに区画されているため、③の規定を満足することになる。
→15階建ては非常用エレベータの設置が免除される範囲で、最大の階数(すなわち住戸数)となる。
 
2)非常用の昇降機の設置及び構造(令129条の13の3)
 
●非常用エレベーターの構造
 
〇積載荷重
・1150kg以上。
〇最大定員
・17人以上
〇かごの内法寸法
・幅1.8m・奥行き1.5m・高さ2.3m以上
〇有効出入口
・幅1.0m・高さ2.1m以上
〇かごの定格速度
・60m以上
〇制御装置
・かごを呼び戻す装置(各階の乗降ロビー及び非常用エレベーターのかご内に設けられた通常の制御装置の機能を停止させ、かごを避難階orその直上階or直下階に呼び戻す装置をいう。)を設け、かつ、当該装置の作動は、避難階orその直上階or直下階の乗降ロビー及び中央管理室において行うことができるものとしなければならない。
・各種安全装置の機能を停止させ、かごの戸を開いたままかごを昇降させることができる装置を設けなければならない。
〇その他
・かご内と中央管理室とを連絡する電話装置を設ける。
・予備電源を設ける。
 
●乗降ロビー
 
・各階(避難階を除く)において屋内と連絡する。
・バルコニー又は外気に向かって開くことができる窓又は排煙設備を設ける。
・出入口には特定防火設備を設ける。
・耐火構造の床及び壁で囲む(窓、排煙設備、出入口は除く)。
・室内の天井・壁の仕上・下地とも不燃材料で造る。
・予備電源を有する照明設備を設ける。
・床面積は、一基について10m2以上とする。
・屋内消火栓、連結送水管の放水口、非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとする。
・乗降ロビーには、見やすい方法で、積載量及び最大定員のほか、非常用エレベーターである旨、避難階における避難経路その他避難上必要な事項を明示した標識を掲示し、かつ、非常の用に供している場合においてその旨を明示することができる表示灯その他これに類するものを設ける。
 
●避難階の出入口からの歩行距離
 
〇乗降ロビーがない場合
・昇降路の出入口から屋外への出口(道or道に通ずる幅員4m以上の通路、空地その他これらに類するものに接している部分に限る)の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。
〇乗降ロビーがある場合
・乗降ロビーの出入口から屋外への出口の一に至る歩行距離は、30m以下としなければならない。
敷地内通路、屋上広場
1)敷地内通路(令128条)
 
・避難を速やかにするために、建築物の周囲に一定以上の通路を設ける。
・この通路は消防活動にも有効となる。
 
〇敷地内通路が必要な建築物
イ)別表1(い)欄1~4項の用途に供する特殊建築物(共同住宅も含む)
ロ)階数が3以上の建築物
ハ)床面積が1,000㎡を超える建築物
二)”窓その他の開口部を有しない居室”を有する階
 
〇通路の幅
・屋外避難階段や屋外への出口から道路・空地などに通ずる通路の幅は1.5m以上とする。
 
●大規模木造建築物の敷地内通路(令128条の2)
 
・延べ面積が1,000m2~3,000m2:1.5m以上
・延べ面積が3,000m2超:3m以上
 
2)バルコニー、屋上広場等(令126条)
 
・屋上広場or2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1m以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

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