単体規定 階段等、その他の技術的基準

〇建築基準法:32,36条、建築基準法施行令:23~26,129条の2の5
〇過去問
・管理業務主任者 2002問20、2003問16、2007問20,23、2016問18
・マンション管理士 2004問41、2008問21、2010問20、2016問41、2018問43、2020問21
 
 
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階段等
●階段及びその踊場の幅並びに階段の蹴上げ及び踏面の寸法(令23条)
 
〇階段及びその踊場の幅、階段の蹴上げ、踏面の寸法
・直上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階に設ける階段
幅:120㎝以上、蹴上げ:”20″cm以下、踏面:”24″cm以上
・(一)から(三)までに掲げる階段以外のものは、75、22、21。
 
〇回り階段
・回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30㎝の位置において測るものとする。
 
〇階段・踊り場の幅の特例
・階段及びその踊場に手すり及び階段の昇降を安全に行うための設備でその高さが50㎝以下のものが設けられた場合における階段及びその踊場の幅は、手すり等の幅が10㎝を限度として、ないものとみなして算定する。
 
●階段等の手すり等(令25条)
・階段には、手すりを設けなければならない。
・階段及びその踊場の両側(手すりが設けられた側を除く。)には、側壁又はこれに代わるものを設けなければならない。
・階段の幅が3mをこえる場合においては、中間に手すりを設けなければならない。ただし、けあげが15㎝以下で、かつ、踏面が30㎝以上のものにあつては、この限りでない。
・上記規定は、高さ1mメートル以下の階段の部分には、適用されない
 
●階段に代わる傾斜路(令26条)
・勾配は、8分の1をこえないこと。
・表面は、粗面とし、又はすべりにくい材料で仕上げること、が必要とされている。
※バリアフリー法での”建築物移動等円滑化(誘導)基準”
・スロープの勾配は、屋内で 1/12を超えないこと、屋外で1/15を超えないこと。
電気設備(32条)
・建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
給排水、配管設備
●給水、排水その他の配管設備の設置及び構造(令129条の2の5)
・隔壁をかん通する場合の管の構造は、給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ることが必要である。

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