屋内排水設備の設置、構造

※関係法令 ・建築基準法施行令129条の2の5″給水、排水その他の配管設備の設置及び構造”
・昭和50年建設省告示1597号”建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準”
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 
 
 
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排水管
1)全般
 
●汚水管、雨水排水立管
・汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造ること。
・雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結しないこと。
 
●間接排水
・衛生上特に配慮すべき機器に対して他の器具からの排水が逆流したり、下水からガスや害虫等が浸入したりすることを防止するために、機器と排水管を直結せずに、所要の排水口空間を設けて水受け容器を経て排水処理する方法。
・給水タンク・冷蔵庫・水飲み器・温水器など飲食物に関係する器具類からの排水は、衛生的な観点から間接排水としなければならない。
・排水管が詰まったりして排水が逆流したり、トラップの封水が破れて有害なガスが侵入するのを防止する意味があるため、器具・機械の排水管を一度大気中に解放して、必要な排水口空間をとって、間接排水用の水受け容器に排出する。
 
〇間接排水の対象
・冷蔵庫、水飲器その他これらに類する機器の排水管
・滅菌器、消毒器その他これらに類する機器の排水管
・給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管
・給水タンク等の水抜管及びオーバーフロー管
 
〇施工
・間接排水管は、水受器その他のあふれ縁よりその排水管径の2倍以上の空間(飲料用の貯水槽の場合は最小150㎜以上)を保持して開口しなければならない。
・水が飛散し支障がある場合は、それに適応した防護方法を講ずる。
 
2)排水管の勾配、管径
 
・排水管の管径は、トラップの口径以上で、かつ30mm以上とし、地中又は地階の床下に埋設される排水管の管径は、50mm以上とされている。
・排水管は、立て管・横管のいずれの場合でも、排水の流下方向の管径を縮小してはならない。
・排水管の内径及び勾配は、排水人口から定める。勾配から決定されるわけではない。
 
●排水横引管の勾配
〇流速
・排水横引管の勾配は、流速が遅くて汚物やスケールが付着しやすくなったり、流速が速くて汚物が取り残されることのないように、給排水衛生設備基準では、適正な流速を0.6~1.5m/sと規定している。
〇管径と勾配
・管径と勾配の関係は、勾配が緩やかだと排水がよどみ、急すぎると固形物が十分に流れないこともある。
・排水管の勾配は、排水管の管径によって決まり、管径が大きいほど勾配が少なくてすむ。便所の汚水横枝管の管径は、台所や浴室の雑排水横枝管の管径より大きくなるので、台所や浴室の雑排水横枝管の勾配は、便所の汚水横枝管の勾配より大きくする。
・65mm以下:1/50
・75mm・100mm:1/100
・125mm:1/150
・150mm以上:1/200
 
3)排水立て管
 
・排水立管とは、排水横枝管から排水を受けて、排水横主管へ接続するまでの立管をいう。
・排水立て管には、各階で排水横管が接続されているので、下部に行くほど排水量が多くなるが、排水負荷に応じて管径は変えてはいけない。
・最低部の排水負荷を満足する管径とし、上階から下階まで同一管径とする。
ディスポーザ
●ディスポーザ排水処理システム
・ディスポーザで粉砕した生ごみを含む排水を、排水処理装置で処理してから下水道に流すもので、施設や環境へ与える負荷が増大しないことを目的とした設備。
・ディスポーザからの排水を含む台所流し排水は、ディスポーザで粉砕した生ごみを含むので、他の雑排水と分離する。
・排水は台所排水と合わせて、処理槽の中の沈殿槽や分解槽等を経て一定のBOD濃度まで処理されてから下水道に放流される。
・排水処理槽の定期的な保守点検と清掃が必要となる。
 
●種類
①生物処理タイプ
・ディスポーザからの排水を専用配管で排水処理槽(排水処理部)へ排出し、生物処理した後排水のみを公共下水道へ排除し、汚泥は別途廃棄する方式。
 
〇システムの構成、配管
・ディスポーザ排水処理システムは、ディスポーザ、専用排水管、排水処理槽等から構成され、住戸内及びごみ置場での生ごみ腐敗臭の抑制等が目的となる。
・ディスポーザ排水処理システムを設置する場合は、破砕されたデイスポーザ排水を台所排水と共に排水処理槽へ搬送する台所専用の排水管として、浴室洗面系や汚水系排水管とは分離して排水処理槽に接続する必要がある。
 
②機械処理タイプ
・ディスポーザからの排水を機械装置(排水処理部)によって固形物(乾燥ごみ等)と液体とに分離し、分離された液体のみを公共下水道へ排除し、乾燥ごみ等は別途廃棄する方式。
 
〇設置の要件
・下水道未整備地域においても、ディスポーザ対応型浄化槽を設ける等の要件を満たせば、ディスポーザ排水処理システムを設置することも可能である。
排水槽
・排水槽は、排水を一時的に滞留させるための槽。
・排水槽には、汚水槽、雑排水槽、湧水槽(建物の地下の湧水を溜める)、雨水槽がある。
 
〇構造
・通気のための装置以外の部分から臭気が洩れない構造とすること。
・内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置にマンホール(直径60cm以上の円が内接することができるものに限る。)を設けること。ただし、外部から内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる小規模な排水槽にあっては、この限りでない。
・排水槽の底に吸い込みピットを設ける等保守点検がしやすい構造とすること。
・排水槽の底の勾配は吸い込みピットに向かつて1/15以上1/10以下とする等内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる構造とすること。
・通気のための装置を設け、かつ、当該装置は、直接外気に衛生上有効に開放すること。
 
○排水ポンプ
・平時の最大排水量を十分に排水できる容量のものを2台設置し、通常は1台ずつ交互に自動運転できるようにし、1台のみ常に運転し予備用を常時休止させることは避けなければならない。
 この理由は予備用を長期間休止しておくと、ポンプやモーターのシャフトが錆びついてしまい、通常用ポンプが故障してしまったときに回転(稼動)しないからである。
阻集器
・汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備の機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷するおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。
・汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。
・容易に掃除ができる構造とすること。
掃除口
●設置箇所
・排水横枝管及び排水横主管の起点。
・延長が長い排水横枝管及び排水横主管の途中。(取付間隔は排水管の内径の60倍以内)
・排水管が45度を超える角度で流れの方向を変える箇所。
・排水立て管の最下部、又はその付近で点検、清掃等が可能な箇所。
・排水横主管と屋外排水管の接続部に近い箇所。
・地中排水管に設ける掃除口は、床仕上げ面又は地盤面、若しくはそれ以上まで配管する。
・排水立て管の最下部、又はその付近に設ける掃除口で、床下に十分な離れがない場合には、掃除口を床仕上げ面又は最寄りの壁面の外部まで配管する。
・掃除口は、排水の流れと直角、又は反対に開口するように設ける。
 
●共用の排水管の掃除口
・共用立管にあっては最上階又は屋上、最下階及び3階以内おきの中間階又は15m以内ごとに掃除口が設けられていることが必要である。※住宅性能評価方法基準の維持管理対策等級(共用配管)

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