標準管理規約 専有部分の範囲、敷地・共用部分等の共有

〇標準管理規約:1~11条
〇過去問
・管理業務主任者 H14問39、H16問27、H17問37、H24問33、H25問32、H27問35、H28問32,34
・マンション管理士 H13問12,30、H14問36、H18問26,32、H26問25,26、H27問26
 
 
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総則
●管理組合
・この標準管理規約では、法人ではない場合を想定。 →権利能力なき社団。
専有部分の範囲(7条)
●区分所有権の対象となる専有部分
・住戸番号を付した住戸とする。
 
●専有部分の範囲
○折衷説(上塗説)
・躯体部分は共用部分、上塗部分など躯体部分以外は専有部。
・天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
・玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
・メーターボックスは共用部分に該当するが、給湯器ボイラー等の設備はそれから除かれているので、共用部分ではない。
敷地および共用部分等の共有
●共用部分の範囲(8条)
・窓枠及び窓ガラス、雨戸又は網戸は、共用部分。
 
●共有持分(10条)
・共有持分は、専有部分の床面積の割合。
・床面積は壁心面積。
※区分所有法や登記簿では内法面積と、異なっているので注意。
 
〇敷地及び附属施設の共有持分
・敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。
・敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。
 
●分割請求および単独処分の禁止(11条)
・民法の共有の規定では分割請求ができるが、区分所有法では禁止。
○専有部分と敷地利用権
・分離処分ができない。
・規約で分離処分が可能と定めることができる。
テラスハウスなど小規模のマンションで共有者が数人の場合、専有部分と敷地利用権の分離処分を可能にすることを認めることも可能。
 
○専有部分と共用部分
・分離処分ができない。
・規約で、分離処分が可能、と定めることはできない。

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