標準管理規約 理事長の勧告・指示、規約原本、雑則

〇標準管理規約:66~72条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問、H14問、H15問、H16問37、H17問、H18問36、H19問、H20問34、H21問34、H22問36、H23問、H24問、H25問、H26問、H27問、H28問31、H29問
・マンション管理士 H13問30、H14問、H15問、H16問29、H17問32、H18問、H19問31,32、H20問29、H21問27-29、H22問10,27,29,31,32、H23問28,30,32、H24問28、H25問29,30、H26問25,28、H27問、H28問4,33、H29問30,33
 
 
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理事長の勧告及び指示等(67条)
1)勧告・指示・警告
 
〇対象者
・区分所有者・占有者等。
 
〇対象の行為
・法令・規約・使用細則の違反
・対象物件内における共同生活の秩序を乱す行為を行ったとき
 
〇理事長の対応
・理事長は、”理事会の決議”を経てその区分所有者等に対し、その是正等のため必要な勧告or指示or警告を行うことができる。
 
〇対象の区分所有者の対応・義務
・区分所有者は、同居人や占有者が前項の行為を行った場合には、その是正等のため必要な措置を講じなければならない。
 
2)理事会決議を経て訴訟
 
〇対象の行為
・規約・使用細則の違反したとき
・区分所有者等or第三者が敷地及び共用部分等において不法行為を行ったとき
 
〇理事長の対応
・”理事会の決議”を経て、次の措置を講ずることができる。
①行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
②敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又は被告となること、その他法的措置をとること
・理事長は、区分所有者のために、原告又は被告となったときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
 
〇違約金としての諸費用の請求
・前項の訴えを提起する場合、理事長は、請求の相手方に対し、違約金としての弁護士費用及び差止め等の諸費用を請求することができる。
 
※規約に弁護士費用負担の定めがない場合
・金銭も目的とする債務不履行の場合の損害賠償の額は、約定又は法定の利率による、とされていて(民法419条)、債務者に対し弁護士費用その他の取立費用を請求することはできないとされている。
→規約に弁護士費用負担の定めがなく、かつ、請求の根拠が不法行為に基づくものではない場合には、弁護士費用等の請求はできないことになる。
 
 
3)総会決議を経て訴訟(66条)
 
〇対象の行為
・建物の保存に有害な行為その他建物の管理or使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合
 
〇管理組合の対応
・区分所有法57~60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。
 
4)規約に基づく禁止事項
 
●絶対的禁止事項
・区分所有法6条の義務の内容を具体的に明らかにした禁止事項。
・6条により禁止される行為は、規約の定めに関わらず禁止されるが、6条により禁止される行為を明確にしておくために明文化したもの。
・区分所有法57~60条の規定に基づき必要な措置をとることができる。
  
〇区分所有法6条(区分所有者の権利義務等)
・区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
 
●相対的禁止事項
・6条の義務の内容となる禁止行為以外について、自主的なルールとして定めた禁止事項。
・直接に6条に基づく共同利益違背行為には当たらないが、円満な共同生活のため、規約により自主的に禁止したもの。
・区分所有法57~60条の措置をとることができず、規約に定めた措置しかとり得ない。
市及び近隣住民との協定の遵守(69条)
・区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。
 
〇協定の例
・公園、通路、目隠し、共同アンテナ、電気室等の使用等
規約原本等(72条)
〇規約原本
・区分所有者全員が記名した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
 
〇区分所有者全員が記名した規約がない場合
・分譲時の規約案及び分譲時の区分所有者全員の規約案に対する同意を証する書面又は初めて規約を設定した際の総会の議事録が、規約原本の機能を果たすこととなる。
 
〇規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているとき
・理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名した上で、この書面を保管する。
※単に総会の議事録を規約原本に添付すればいいというわけではない。
 
〇保管場所
・理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等及び使用細則等の保管場所を掲示しなければならない。
 
〇閲覧(理由不要)
・区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規約の内容を記載した書面の閲覧をさせなければならない。

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