標準管理規約 管理費・修繕積立金、使用料

〇標準管理規約:25~29条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問28,30、H14問11,12,24、H15問11、H16問12,31,39、H17問12、H18問12、H19問32、H20問12,14、H21問31、H22問12、H23問12、H24問12,30,35、H25問13,14,35、H26問29,42、H27問12,34、H28問12,13、H29問12
・マンション管理士 H13問41、H14問34,36、H15問34、H17問28,35、H18問25,27,32、H21問32、H22問30,32、H23問26、H25問26,34、H26問27、H27問26、H28問25,29,33
 
 
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管理費等(25条)
・各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出。
 使用頻度等は勘案しない
・管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる。
 
〇自治会費、コミュニティ関連
・以前は、管理組合の業務として”地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成”が掲げられていたが、現在は”マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務”と改められている。
→定義のあいまいさから拡大解釈の懸念があり、とりわけ、管理組合と自治会、町内会等とを混同することにより、自治会費を管理費として一体で徴収し自治会費を払っている事例や、自治会的な活動への管理費の支出をめぐる意見対立やトラブル等が生じている実態もあった。
修繕積立金(28条)
〇修繕積立金を取り崩すことができる経費
①一定年数の経過ごとに計画的に行う修繕
②不測の事故その他特別の事由により必要となる修繕
③敷地及び共用部分等の変更
④建物の建替え及びマンション敷地売却(「建替え等」)に係る合意形成に必要となる事項の調査
⑤その他敷地及び共用部分等の管理に関し、区分所有者全体の利益のために特別に必要となる管理
 
〇建替えに関わる経費の取り扱い
・建替え等に係る調査に必要な経費の支出は、各マンションの実態に応じて、管理費から支出する旨管理規約に規定することもできる。
・建替え決議の後であっても、”建替組合の認可”までの間において、建物の建替えに係る計画又は設計等に必要がある場合には、その経費に充当するため、総会の決議を経て、修繕積立金から管理組合の消滅時に建替え不参加者に帰属する修繕積立金相当額を除いた金額を限度として、修繕積立金を取り崩すことができる。
使用料(29条)
●駐車場使用料
・駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。
・駐車場使用料収入は、駐車場管理委託費を差し引いた残額を、修繕積立金会計に繰り入れるべきで、翌期の管理費会計に繰り越すのは誤り。
承継人に対する債権の行使(26条)
●特定承継人に行使できる債権
・共用部分等につき他の区分所有者に対して有する債権
・規約or集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権
※この債権には、規約に定める違約金としての弁護士費用の支払も含まれる。

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