消防法 消防用設備等、住宅用防災機器の種類

〇消防法:17条、9条の2,
〇消防法施行令:7
〇消防法施行規則:
〇過去問
・管理業務主任者 H14問19
・マンション管理士 
 
 
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消防用設備等の設置・維持
●消防用設備等の設置・維持(法17条)
・学校、病院、工場、事業場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、
 政令で定める「消防用設備等」(
 ・消防の用に供する設備、
 ・消防用水及び
 ・消火活動上必要な施設)
について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従って、設置し、及び維持しなければならない。
 
〇基準に従って設置されていない場合(法17条の4)
・消防長又は消防署長は、防火対象物における消防用設備等が設備等技術基準に従って設置され、又は維持されていないと認めるときは、当該防火対象物の関係者で権原を有するものに対し、当該設備等技術基準に従ってこれを設置すべきこと、又はその維持のため必要な措置をなすべきことを命ずることができる。
 
●消防用設備等の種類(令7条)
1)消防の用に供する設備
・消火設備
・警報設備
・避難設備
2)消防用水
・防火水槽orこれに代わる貯水池その他の用水
3)消火活動上必要な施設
・排煙設備
・連結散水設備
・連結送水管
・非常コンセント設備
・無線通信補助設備
4)必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
住宅用防災機器
●消防法9条の2
・住宅用途の防火対象物関係者は、住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準に従って、住宅用防災機器を設置し、及び維持しなければならない。
 
〇住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準
・令5条の6~8
・平成16年総務省令138号”住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令”
・平成17年総務省令11号”住宅用防災警報器及び住宅用防災報知設備に係る技術上の規格を定める省令”
消防の用に供する設備
1)消火設備
・水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備。
 
①消火器及び次に掲げる簡易消火用具(消火器具)
・水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石or膨張真珠岩
→令10条
→規則5条の2~11条
→昭和39年自治省令第27号”消火器の技術上の規格を定める省令”
→昭和39年自治省令28号”消火器用消火薬剤の技術上の規格を定める省令”
②屋内消火栓設備
→令11条
→規則11条の2、12条、13条の6第4項
→平成25年消防庁告示第2号”屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準”
→平成9年消防庁告示第8号”加圧送水装置の基準”
③スプリンクラー設備
→令12条
→規則12条の2,12条の3,13,14,15条
→昭和40年自治省令2号”閉鎖型スプリンクラーヘッドの技術上の規格を定める省令”
→平成8年消防庁告示6号”放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目”(床面から10m超高さの部分に設置)
→平成13年消防庁告示37号”スプリンクラー設備等の送水口の基準”
④水噴霧消火設備
→令13,14条
→規則16,17条
⑤泡消火設備
→令13,15条
→規則18条
→昭和50年自治省令26号”泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令”
⑥不活性ガス消火設備
→令13,16条
→規則19条
⑦ハロゲン化物消火設備
→令13,17条
→規則20条
⑧粉末消火設備
→令13,18条
→規則21条
⑨屋外消火栓設備
→令19条
→規則22条
⑩動力消防ポンプ設備
→令20条
→昭和61年自治省令24号”動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令”
 
2)警報設備
・火災の発生を報知する機械器具or設備。
 
①自動火災報知設備
→令21条
→規則23,24条
→昭和56年自治省令17号”火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令”
→昭和56年自治省令18号”中継器に係る技術上の規格を定める省令”
→昭和56年自治省令19号”受信機に係る技術上の規格を定める省令”
→平成9年消防庁告示9号”地区音響装置の基準”
①の2ガス漏れ火災警報設備
→令21条の2
②漏電火災警報器
→令22条
→平成25年総務省令24号”漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令”
③消防機関へ通報する火災報知設備
→令23条
→規則25条
→平成8年消防庁告示1号”火災通報装置の基準”
④警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
・非常ベル、自動式サイレン、放送設備
→令24条
→規則25条の2
→昭和48年消防庁告示6号”非常警報設備の基準”
 
3)避難設備
・火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具or設備。
 
①すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
→令25条
→規則26,27条
→平成6年自治省令2号”緩降機の技術上の規格を定める省令”
→昭和53年消防庁告示1号”避難器具の基準”
→平成8年消防庁告示2号”避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目”
 
②誘導灯、誘導標識
→令26条
→規則28条の2,3
→平成11年消防庁告示2号”誘導灯及び誘導標識の基準”
消防用水
・消防用水は、消防隊がポンプ車により水をくみ上げて消火活動に使う防火水槽orこれに代わる貯水池その他の用水。
→令27条
 
●設置対象の共同住宅、階
・敷地面積20,000m2以上で1階・2階の合計床面積が以下の場合
イ)耐火建築物:15,000m2以上
ロ)準耐火建築物:10,000m2以上
ハ)その他の建築物:5,000m2以上
・高さ31m超and延べ面積(地階に係るものを除く)25,000m2以上
消火活動上必要な施設
1)排煙設備
→令28条
→規則30条
 
2)連結散水設備
→令28条の2
→規則30条の2,3
→昭和48年消防庁告示7号”開放型散水ヘッドの基準”
 
3)連結送水管
→令29条
→規則30条の4,31条
 
4)非常コンセント設備
→令29条の2
→規則31条の2
 
5)無線通信補助設備
→令29条の3
→規則31条の2の2
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等
→令29条の4
→平成16年総務省令第92号”必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令”
→平成16年消防庁告示12号”パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件”
→平成16年消防庁告示13号”パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件”
 
〇共同住宅
→平成17年総務省令第40号”特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令”
→平成17年消防庁告示2号”特定共同住宅等の位置、構造及び設備を定める件”
→平成18年消防庁告示17号”共同住宅用スプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件”
→平成18年消防庁告示18号”共同住宅用自動火災報知設備の設置及び維持に関する技術上の基準”
→平成18年消防庁告示19号”住戸用自動火災報知設備及び共同住宅用非常警報設備の設置及び維持に関する技術上の基準”
→平成18年消防庁告示20号”戸外表示器の基準を定める件”

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