消防法 消防用設備等点検、防火対象物点検

〇消防法:8条の2の2,17条の3の3
〇消防法施行令:36条
〇消防法施行規則:31条の6
〇過去問
・管理業務主任者 H14問28、H22問27、H24問44、H25問21
・マンション管理士 H13問24、H17問25、H21問23、H23問39、H24問45、H29問23、R2問23
 
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防火対象物点検の概要(法8条の2の2)
1)概要
 
・防火管理が適正に行われるよう、日頃のチェック体制を確認し、”自分の建物は自分で守る”という自主性を高めるため、管理権原者は、防火対象物点検資格者に必要な業務等について点検させ、その結果を消防長or消防署長に報告することが義務づけられたのが、防火対象物点検報告制度。
 
〇対象となる建物
・特定用途防火対象物(劇場、百貨店、飲食店、ホテル、病院等不特定多数の者が出入りする対象物)のうち、次のいずれかに該当するもの。
※共同住宅は非特定用途なので、建物全体が共同住宅の場合は該当しない。店舗混在の複合用途のマンションの場合は該当する場合もある。
 ・収容人員が300人以上
 ・地階or3階以上の階に特定用途があり、階段が屋内1系統のみのもの
 
〇主な点検項目
・防火管理者を選任しているか。
・防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。
・防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。
・避難施設に避難の障害となる物が置かれていないか。
 
〇消防用設備点検との相違
・消防用設備等点検がハード面の点検であるのに対して、防火対象物点検では応急措置、救援救護、避難誘導などの防火管理体制の点検を行う。
 
〇消防用設備保守点検との相違
・防火管理者の選任や消防計画の届出に基づき、管理権限が適切に行なわれているかなどを建築当初からの各種書類を確認していく点、避難口や防火戸等の管理がされ、支障となる物が置かれてないか、消火活動に支障のあるガス等の届出がされ、適切に保管されているかなどの点検を行う。
消防用設備等点検(法17条の3の3)の概要
1)消防用設備等点検の概要
 
・防火対象物に義務づけられており、消火器、火災感知報知受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯などの設備点検を行う。
・一般的な”消防設備点検”がこれにあたる。
 
〇対象となる建物
・防火対象物(一戸建ての個人住宅を除くほぼすべての建物が該当)
 
〇点検対象
・消火器、火災感知器、火災報知機、火災受信機、屋内消火栓、避難設備、誘導灯など
・消防用設備等の機器・総合点検
・消防用設備等点検報告書の作成
 
〇頻度
・年2回
・外観機能点検のみを年1回
・外観機能点検+総合点検を年1回
 
〇点検結果の報告(規則31条の6)
・防火対象物の関係者は点検結果を維持台帳に記録し、非特定防火対象物(共同住宅等)の場合は3年に1回、消防庁or消防署長に報告しなければならない。
 
〇点検者の必要資格
・消防設備士・消防設備点検資格者など
 
〇点検実施者(令36条2項)
①延べ面積が1,000m2以上の共同住宅
・消防設備士免状の交付を受けている者or総務省令で定める資格を有する者に点検をさせなければならない。
②上記以外
・自分で行ってもよい。
 
〇点検報告義務違反
・点検結果を報告せず、又は虚偽の報告した者は30万円以下の罰金or拘留(44条7号の3、45条3号)
消防用設備等点検の点検期間と方法
※平成16年消防庁告示第9号”消防法施行規則第31条の6第1項及び第3項の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報告書の様式を定める件”
 
1)機器点検
 
〇点検期間
・6か月に1回。
 
〇点検の方法
・消防用設備等の種類等に応じ、別に告示で定める基準に従い確認すること。
①消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る)又は動力消防ポンプの正常な作動
②消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
③消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
 
2)総合点検
 
〇点検期間
・1年に1回
 
〇点検の方法
・消防用設備等の全部or一部を作動・使用することにより、総合的な機能を基準に従い確認すること。
 
※以下の設備は機器点検のみ。
・消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、連結散水設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備

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