消防法 防火管理の概要

〇消防法:1,8条
〇消防法施行令:1条の2,3,3条の2
〇消防法施行規則:1条の3,2条の2,3,
〇過去問
・管理業務主任者 H13問19、H15問21、H20問45、H21問44、H24問19、R2問20
・マンション管理士 H15問24、H18問24、H22問23、H30問23
 
 
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消防法の目的
・この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は”地震”等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もって安寧秩序を保持し、”社会公共の福祉の増進”に資することを目的とする。(法1条)
防火管理の概要(法8条)
1)対象の防火対象物(共同住宅に関連するもの)
 
●防火管理者を定めなければならない防火対象物等(令1条の2)
〇共同住宅の場合
・収容人員が50人以上のもの(3項1号ハ)
 
※収容人員の算定方法(規則1条の3)
〇共同住宅の場合
・居住者の数により算定する
 
2)防火対象物で管理について権原を有する者の義務(1項)
 
●防火管理者の選任
・資格を有するもの(令3条)のうちから防火管理者を選任
 
●(権原者→防火管理者に)命じる業務内容
防火対象物に関する以下の必要な業務を行わせなければならない。
 
・消防計画の作成、
・当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
・消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備
・火気の使用又は取扱いに関する監督
・避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務
 
●所轄消防長への届出
・防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
 
3)消防長からの命令等
 
●管理者の選任命令(3項)
・防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。
 
●必要な措置命令(4項)
・防火管理上必要な業務が法令の規定or消防計画に従って行われていないと認める場合には、権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
防火管理者
1)防火管理者の概要
 
・防火に関する講習会の課程を修了した者等一定の資格(消防法に定める国家資格)を有し、かつ、防火上必要な業務を適切に遂行できる地位を有する者で、管理権原者から防火上の管理を行う者として選任された者をいう。
・従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、管理権原者から選任されて、防火上の管理・予防・消防活動等を行なう。
・危険物、地震、津波、火山等に関する知識も求められる。
 
●甲種防火管理者
・大規模な防火対象物や、火災発生時に人命への甚大な被害をもたらすと考えられる施設(福祉施設を含む)を含む、全ての防火対象物の防火管理者となる資格を有する。
 
〇甲種防火対象物の例
・不特定の人が出入りする建物(映画館・病院・複合商業ビルなどの特定防火対象物)で、収容人員が30人以上and延床面積が300m2以上
・特定の人が出入りする建物で、収容人員が50人以上and延床面積が500m2以上
・特別養護老人ホーム・グループホーム・障害者支援施設などの福祉施設(特定防火対象物のうち6項ロの区分に該当する施設)で、延床面積に関係なく収容人員が10人以上
 
●乙種防火管理者
・甲種以外(延床面積が甲種防火対象物未満のもの)の防火対象物(乙種防火対象物という)の防火管理者となれる。
 
2)防火管理者になれる人・資格(令3条)
 
・以下の区分に応じ、基準を満たした者で、当該防火対象物において
“防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的or監督的な地位にあるもの”
とする。
 
①甲種防火対象物(共同住宅の場合)
〇防火対象物
・収容人員が50人以上and延床面積500m2以上の防火対象物
〇資格
・次のいずれかに該当するもの
イ)総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う甲種防火対象物の防火管理に関する講習(甲種防火管理講習)の課程を修了した者
ロ)大学or高等専門学校において総務大臣の指定する防災に関する学科又は課程を修めて卒業した者で、1年以上防火管理の実務経験を有するもの
ハ)市町村の消防職員で、管理的or監督的な職に1年以上あつた者
ニ)イからハまでに掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防火管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
 
②乙種防火対象物(共同住宅の場合)
〇防火対象物
・収容人員が50人以上and延床面積500m2未満の防火対象物
〇資格
・次のいずれかに該当するもの
イ)総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う乙種防火対象物の防火管理に関する講習(乙種防火管理講習)の課程を修了した者
ロ)前号イからニまでに掲げる者
 
3)共同住宅等における緩和措置(令3条2項)
 
・管理的or監督的な地位にある者のいずれもが遠隔の地に勤務していることその他の事由により防火管理上必要な業務を適切に遂行することができないと消防長等が認めるものの管理について権原を有する者が、防火管理者を定める場合における前項の規定の適用については、以下のようにする。
“防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるものとする”
  ↓
“防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件(規則2条の2第2項)を満たすものとする”
 
〇規則2条の2第2項
一)権原者から、必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。
二)権原者から、必要な業務の内容を明らかにした文書を交付されており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。
三)権原者から、当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況その他必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。
 
4)防火管理者の責務(令3条の2)
 
①消防計画の作成、届出
・総務省令で定めるところにより(規則3条)、防火管理に係る消防計画を作成し、所轄消防長or消防署長に届け出なければならない。
 
②必要な業務の遂行
前項の消防計画に基づいて、
 
・消火、通報及び避難の訓練の実施
・消防の用に供する設備、消防用水or消火活動上必要な施設の点検及び整備
・火気の使用or取扱いに関する監督
・避難or防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務
 
を行わなければならない。
 
③権原者との協調
・必要に応じて当該防火対象物の管理について権原を有する者の指示を求め、誠実にその職務を遂行しなければならない。
 
④火元責任者、業務従事者への指示
・消防の用に供する設備、消防用水若しくは消火活動上必要な施設の点検及び整備or火気の使用若しくは取扱いに関する監督を行うときは、火元責任者その他の防火管理の業務に従事する者に対し、必要な指示を与えなければならない。
防火管理に係る消防計画(規則3条)
1)消防計画に含める事項(1項)
 
イ)自衛消防の組織に関すること。
ロ)火災予防上の自主検査に関すること。
ハ)消防用設備等or法17条3項に規定する特殊消防用設備等の点検及び整備に関すること。
ニ)避難通路、避難口、安全区画、防煙区画その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。
ホ)防火壁、内装その他の防火上の構造の維持管理に関すること。
ヘ)定員の遵守その他収容人員の適正化に関すること。
ト)防火管理上必要な教育に関すること。
チ)消火、通報及び避難の訓練その他防火管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。
リ)火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
ヌ)消防機関との連絡に関すること。
ル)増築、改築、移転、修繕or模様替えの工事中の防火管理者orその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関すること。
ヲ)イからルまでに掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項
 
2)防火管理上必要な業務の一部を外部委託している場合(2項)
 
・業務の一部が関係者及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る)以外の者に委託されている場合は、消防計画に必要な業務(消防用設備等or特殊消防用設備等についての点検を除く)の受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う業務の範囲及び方法を定めなければならない。
 
3)管理について権原が分かれている防火対象物の場合(3項)
 
・第一項の消防計画に、当該防火対象物の当該権原の範囲を定めなければならない。

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