消防法 高層建築物等の防炎規制

〇消防法:8条の3
〇消防法施行令:4条の3
〇消防法施行規則:4条の3
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 H19問24、H25問23、H26問23、H28問23、R1問23
 
 
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防炎とは?
・”防炎”とは、炎を防ぐと書くが、実際には”燃えにくい”という性能を示す用語。
・炎が当たると燃えるが、炎を取り去ると自己消火性により、それ以上燃え広がらないという性能。
・繊維製品などを燃えにくくすることによって、繊維製品などが”もえぐさ”となって発生する火災を予防し、安全な環境づくりを行うために生まれたもの。
・初期火災を延焼拡大させない効果があって、”燃えにくさ”によって初期消火や避難などの初期の火災対応や避難など、貴重な時間を稼ぐことができる。
 
●不燃(建築基準法2条9号)との違い
・不燃性能とは、通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。
・”不燃”とは”燃えない”ではなく、”燃え抜けない”という性能。炎を加えても燃えないではなく、あくまで燃え抜けないという解釈。
→不燃性能を持った生地は表面は燃えるが、生地自体は原型を保っており、基布のすき間(亀裂)がほとんどないという状態になる。
→表面は溶けたり燃えたりしするが、反対面には炎がいかないので、燃え広がることはない。
・”不燃材料”は、通常の火災時の火熱に対して多少の溶融・赤熱を生じることはあっても、燃焼現象や防火上有害な損傷を生じることがなく、かつ、避難上有害な煙・ガスを発生しない性能を有する建築材料。
防炎性能の基準(令4条の3第4項)
1)じゅうたん等
 
①物品の残炎時間
※着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げて燃える状態がやむまでの経過時間
・20秒を超えない範囲内において総務省令(規則4条の3第3項)で定める時間以内であること。
④物品の炭化長
※着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さ
・最大値が、20㎝を超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。
 
2)炎を接した場合に溶融する性状の物品(じゆうたん等を除く)
 
①物品の残炎時間
②物品の残じん時間
※着炎後バーナーを取り去つてから炎を上げずに燃える状態がやむまでの経過時間
・30秒を超えない範囲内において総務省令で定める時間以内であること。
③物品の炭化面積
※着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する面積
・50㎝2を超えない範囲内において総務省令で定める面積以下であること。
④物品の炭化長
※着炎後燃える状態がやむまでの時間内において炭化する長さ
・最大値が、20㎝を超えない範囲内において総務省令で定める長さ以下であること。
⑤物品の接炎回数
※溶融し尽くすまでに必要な炎を接する回数
・3回以上の回数
 
3)その他の物品
 
①物品の残炎時間
②物品の残じん時間
③物品の炭化面積
高層建築物等の防炎規制(8条の3)
・高層建築物、地下街、劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令(令4条の3)で定める防火対象物において使用する防炎対象物品(布製のブラインド、じゅうたん、どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう)は、政令(令4条の3第4項)で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。
 
●対象の防火対象物
○高層建築物(高さ31m超)
・避難が困難になり易い建築物なので、早期の火災拡大の抑制を考慮し指定されている。
・高層建築物の場合、共同住宅でもカーテンなどの防炎対象物品を使用する場合は、防炎物品を使用する義務がある。
 
〇階数
・階数に関係なく、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものが必要。
 
〇注意点
・スプリンクラー設備等を設置したとしても防炎性能が不要となるわけではない。
 
●防炎対象物品(令4条の3)
・カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゅうたん等(じゅうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令(規則4条の3第2項)で定めるものをいう)、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。
 
〇規則4条の3第2項
一)じゅうたん(織りカーペット(だん通を除く)をいう)
二)毛せん(フェルトカーペットをいう)
三)タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラッグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット
四)ござ
五)人工芝
六)合成樹脂製床シート
七)前各号に掲げるもののほか、床敷物のうち毛皮製床敷物、毛製だん通及びこれらに類するもの以外のもの
 
〇注意点
・どん帳、カーテン、展示用合板等があるが、”寝具”は対象となっていない。
 
●防炎対象物品である表示(法8条の3第2~5項)
・防炎対象物品又はその材料で一定基準以上の防炎性能を有するものには、防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。
・防炎対象物品又はその材料は、上記の表示or指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。
・防火対象物の関係者は、防炎対象物品について、当該防炎対象物品orその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせたときは、その旨を明らかにしておかなければならない。

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