消防用設備等 必要とされる防火安全性能を有する消防設備等

〇消防法:
〇消防法施行令:28~29条
〇消防法施行規則:30条~31条の2
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 H23問23
 
 
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必要とされる防火安全性能を有する消防設備等の概要
●必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準(令29条の4)
 
・通常用いられる消防用設備等に代えて、基準を満たした同等性能以上設備を用いることができる。
 
〇対象の防火安全性能
・火災の拡大を初期に抑制する性能
・火災時に安全に避難することを支援する性能or消防隊による活動を支援する性能。
 
〇対象の設備
・消防の用に供する設備
・消防用水
・消火活動上必要な施設
 
●平成16年総務省令第92号”必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令”
 
・屋内消火栓設備を代替できる設備:パッケージ型消火設備
・スプリンクラー設備を代替できる設備:パッケージ型自動消火設備
パッケージ型消火設備の概要
※平成16年消防庁告示12号”パッケージ型消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件”
 
〇パッケージ型消火設備
・装置を構成する一式の機器類が収納箱等にセットされており,設置工事等が容易に行えるものをいう。
 
1)パッケージ型消火設備の性能等
 
●ノズル
・棒状放水ができるものor棒状放水と噴霧放水の切換えができるものであること。
 
●ホースの長さ
・Ⅰ型:25m以上
・Ⅱ型:20m以上
 
●放射性能
〇放射時間(温度20℃において)
・Ⅰ型:2分以上
・Ⅱ型:1分30秒以上
 
〇放射率(リットル/分)
①Ⅰ型
・消火薬剤の種類により16~40。
②Ⅱ型
・消火薬剤の種類によらず40以上。
 
2)パッケージ型消火設備を設置することができる防火対象物の要件
 
①Ⅰ型
イ)耐火建築物
・地階を除く階数が6以下であり、かつ、延べ面積が3,000m2以下のもの
ロ)耐火建築物以外
・地階を除く階数が3以下であり、かつ、延べ面積が2,000m2以下のもの
 
②Ⅱ型
イ)耐火建築物
・地階を除く階数が4以下であり、かつ、延べ面積が1,500m2以下のもの
ロ)耐火建築物以外
・地階を除く階数が2以下であり、かつ、延べ面積が1,000m2以下のもの
 
3)設置及び維持に関する技術上の基準
 
①防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が以下となるように設けること。
・Ⅰ型:20m以下
・Ⅱ型:15m以下
②防護する部分の面積は、以下のようにすること。
・Ⅰ型:850m2以下
・Ⅱ型:500m2以下
パッケージ型自動消火設備の概要
※平成16年消防庁告示13号”パッケージ型自動消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準を定める件”
 
1)概要
 
●パッケージ型自動消火設備とは
・火災により生ずる熱、煙等を感知し、自動的に水orその他の消火剤を圧力により放射して消火を行う固定した消火設備。
 
●構造
・消火剤貯蔵容器、加圧用ガス容器、受信装置、作動装置、予備電源等の入った本体ユニットと配管、放出口、感知器2個、選択弁等から構成される。
 
〇感知部
・火災により生ずる熱、煙、炎を利用して自動的に火災の発生を感知し、受信装置or中継装置に、火災が発生した旨の信号(火災信号)を発信するものをいう。
 
〇放出口
・火災の消火等のために、消火薬剤を有効に放射させるものをいう。
 
〇放出導管
・消火薬剤を消火薬剤貯蔵容器等から放出口へ導く管をいう。
 
〇受信装置
・火災信号を受信し、火災を感知した旨を音or音声で知らせ、作動装置等を起動させる旨の信号(起動信号)を発信する装置をいう。
 
〇中継装置
・火災信号、起動信号、作動装置等が作動した旨の信号(作動信号)を受信し、及び発信する装置をいう。
 
〇警戒区域
・感知部が、発生した火災を有効に感知することができる区域をいう。
 
〇警戒面積
・警戒区域の面積をいう。
 
〇防護区域
・放出口から放射される消火薬剤により火災の消火ができる区域をいう。
 
〇同時放射区域
・火災が発生した場合において、作動装置or選択弁等に接続する一の放出導管に接続される、一定の区域に係る全ての放出口から消火及び延焼防止のために同時に消火薬剤を放射し、防護すべき区域をいう。
 
〇作動装置
・起動信号により、弁等を開け、消火薬剤貯蔵容器等から消火薬剤を送り出すための装置をいう。
 
●作動の流れ
・火災発生
→感知機構の異なる感知器2個が火災検知
→本体ユニットの受信装置に火災信号を送る
→受信装置は、作動装置及び火災発生の系統にある選択弁を作動させる
→防護区域の放出口から消火薬剤を一斉放水
 
2)パッケージ型自動消火設備を設置することができる防火対象物の要件
 
①Ⅰ型
・令別表第一、五項、六項、又はその部分で、延べ面積が10,000㎡未満のもの。
例)スプリンクラー設備の設置を必要とする病院、有床診療所、共同住宅など
 
②Ⅱ型
・令別表第一、六項ロ(1)~(5)又はその部分で、延べ面積が275㎡未満のもの。
例)養護老人ホーム、乳児院など
 
3)設置及び維持に関する基準
 
●感知部
・感知部は、検出方式の異なる2以上のセンサーにより構成すること。
 
●放出口及び放出導管
・床面から放出口の取付け面までの高さは、Ⅰ型は2.4m以下、Ⅱ型は2.5m以下の高さとする。
・火源を検知し方向を定めて消火薬剤を放射し、火災を消火する方式のものにあっては、次に定めるところによる。
 ・自動的に、かつ、確実に火源の位置を検知できること。
 ・自動的に放出口を消火のために有効な方向に向けることができること。
 ・放出口は、消火薬剤を消火のために有効な分布で放射することができること
 
●非常電源
・主電源が停止したときにあっては主電源から非常電源に、主電源が復旧したときにあっては非常電源から主電源に自動的に切り替える装置を設けること。
・最大消費電流に相当する負荷を加えたときの電圧を容易に測定することができる装置を設けること。
・非常電源の容量は、監視状態を60分間継続した後、作動装置等の電気を使用する装置を作動し、かつ、音等を10分間以上継続して発生させることができること。

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