消防用設備等 消火活動上必要な施設

〇消防法:
〇消防法施行令:28~29条
〇消防法施行規則:30条~31条の2
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 H23問23
 
 
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消火活動上必要な施設の種類
1)排煙設備
→令28条
・共同住宅においては、その延べ面積に関わらず、排煙設備の設置は義務付けられていない。 →規則30条
 
2)連結散水設備
→令28条の2
・共同住宅は、地階の床面積の合計が700m2以上の場合に設置義務がある。 →規則30条の2,3
→昭和48年消防庁告示7号”開放型散水ヘッドの基準”
 
3)連結送水管
→令29条
→規則30条の4,31条
 
4)非常コンセント設備
→令29条の2
→規則31条の2
 
5)無線通信補助設備
→令29条の3
→規則31条の2の2
連結送水管
1)連結送水管の概要
 
・消火活動時に消防隊が使用する設備。
・外部より消火活動を行うのが困難な比較的規模の大きい防火対象物に設けられる。
・消防隊による消火活動に必要な送水設備をあらかじめ建物内に設置し、火災発生時、消火活動を迅速に行えるようにしたもの。
・1階に設ける送水口、対水圧を有する送水配管(屋内消火栓設備と兼用することもできる。)、放水口等で構成され,消防ポンプ自動車より加圧した消火水を送水する設備。
・建物外の送水口と各階に設けられた放水口を配管で結んだ消防隊用の設備。
・ポンプ車より送水口へ注水し建物内配管を経由して、設置されている放水口へ水を圧送し高層部の消火に使用する。
 
●試験
・設置後10年を経過した連結送水管については、配管等について、原則として、”3年”ごとに耐用性能試験を行わなければならない。
 
●湿式と乾式
・湿式配管は、屋上水槽等の補給水管にて配管内が常時充水されており、開栓と同時に水が噴出するもの。
・乾式配管は、充水設備をもたず、配管内が常時、充水されていないもの。
・水の噴出までのタイムラグの解消やイタズラ防止の点から、(寒冷地を除き)乾式のものを湿式に変更することが考えられる。
・寒冷地では凍結のおそれがあるので乾式が使われるが、それ以外はすぐに水が出る湿式が一般的。
 
2)共同住宅の場合の設置基準(令29条)
 
次の各号に掲げる防火対象物に設置する。
・地階を除く階数が7以上のもの
・地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6,000m2以上のもの
・道路の用に供される部分を有するもの。
 
●設置及び維持に関する技術上の基準
〇放水口
・次に掲げる防火対象物orその階orその部分ごとに、当該防火対象物orその階orその部分のいずれの場所からも一の放水口までの水平距離がそれぞれに定める距離以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
イ)3階以上の階:50m
ニ)道路の用に供される部分:25m
 
〇送水口
・双口形とし、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に設けること。
 
〇階数が11以上の建築物に設置する連結送水管
イ)放水口は、双口形とすること。
ロ)総務省令で定めるところにより、非常電源を附置した加圧送水装置を設けること。
・高さ70mを超える建築物にあつては、連結送水管を湿式とし、かつ、加圧送水装置を規定に従って設けること。
 
〇非常電源
・その容量を連結送水管の加圧送水装置を有効に2時間以上作動できる容量とする。
非常コンセント設備
1)非常コンセント設備の概要
 
・高層建築物や地下街等で火災が発生した場合、消防隊が扉や窓を取り壊すための破壊器具用の電源、あるいは排煙機や照明用の電源を供給するための設備。
・非常電源、非常コンセント保護箱、表示灯等から構成される。
・非常電源の付置が必要であり、非常電源の配線は耐火配線とする。
 
2)非常コンセント設備の設置に関する基準
 
●設置対象の防火対象物
・地階を除く階数が11以上のもの。(令29条の2)
 
●設置及び維持に関する技術上の基準(令29条の2)
・その階の各部分から非常コンセントまでの水平距離が50m以下となるように、かつ、階段室、非常用エレベーターの乗降ロビーその他これらに類する場所で消防隊が有効に消火活動を行うことができる位置に設けること。
・非常コンセント設備は、単相交流100Vで15A以上の電気を供給できるものとすること。
・非常コンセント設備には、非常電源を附置すること。
 
3)非常コンセント設備に関する基準の細目(規則31条の2)
 
・床面or階段の踏面からの高さが1m以上1.5m以下の位置に設けること。
・埋込式の保護箱内に設けること。
・非常コンセントに電気を供給する電源からの回路は、各階において、2以上となるように設けること。ただし、階ごとの非常コンセントの数が1個のときは、1回路とすることができる。
・非常コンセントの保護箱には、その表面に”非常コンセント”と表示し、上部に赤色の灯火を設けること。

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