用途地域

〇都市計画法:9条
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 H13問27、H14問19、H19問22、H20問22、H23問21、H25問21、H29問20
 
 
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
用途地域の概要
・地域内で建築できる建築物の用途を規制することによって、土地利用の方向性を決めるための都市計画
→建物の住み分けをさせるための都市計画。
・用途地域が指定されると、建築基準法により、建築物の用途や形態(容積率、建ぺい率、高さなど)が制限される。
・市街化区域では必ず用途地域を定め、市街化調整区域には、原則として定めない。
 
〇”主として”の文言が含まれる用途地域
・第2種の住居系用途地域、商業地域、準工業地域、工業地域。
・”主として”は、他の用途の混在を許容する、という意味。
住居系の用途地域
1)低層住居専用地域
 
・2階建て程度までの一戸建てが多い閑散な住宅街といったイメージ。
・原則として10m又は12mの高さ制限。
・用途地域の1/6程度を占めている。
 
①第一種低層住居専用地域(高さ制限、外壁後退)
・低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
・建築できる建物は、住宅とそれに直接関連するものとなっている。
※店舗・飲食店も住宅との併用なら可能。
 
②第二種低層住居専用地域(高さ制限、外壁後退)
・主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
・150m2以内の小規模な店舗、飲食店(コンビニや理髪店・美容院など)はOK。
 
2)中高層住居専用地域
 
・中高層のマンション建築が可能で、住宅団地といったイメージ。
・住宅街だが、大学や病院の建築できる地域。
 
③第一種中高層住居専用地域
・中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
・500m2以下の店舗もOK。
 
④第二種中高層住居専用地域
・主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
・中規模(1,500m2以下)の商店・飲食店(スーパーなど)や事務所の建築もOK。
 
3)住居地域
 
・商業的(一部工業的)な用途の建物の混在が許容される住宅地域。
・この地域の定義には”良好な住居の環境”の”良好な”の文言が含まれていない。
・この地域で、用途地域全体の3割程度を占める。
 
⑤第一種住居地域
・住居の環境を保護するため定める地域。
・ボーリング場・スケート場といた屋内スポーツ施設やホテル・旅館も、比較的小規模(3,000m2以下)であればOK
 
⑥第二種住居地域
・主として住居の環境を保護するため定める地域。
・ぱちんこ屋・マージャン屋・カラオケボックスなど比較的騒音の出る用途の建物や、比較的規模の大きなホテルやスーパーなどの店舗(10,000m2以下)もOK。
 
⑦準住居地域
・道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域。
・住居系の用途地域だが、自動車を利用している人が便利なように自動車関連施設(車庫、自動車修理工場など)があるような地域。
・幹線道路沿いに指定されることが多い。
 
〇”第一種”と”第二種”
・”第一種”は商業施設(お店など)の立地を制限しているのに対し、”第二種”はある程度の商業施設の立地を許容。
 
4)田園住居地域
 
・農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域。
・日影等の影響を受けないで営農の継続を可能とするため、建築物は低層住居系と同様の容積率・建ぺい率・高さなどの規制が行われる。
・農産物直売所や農家レストランなど、農業関連の施設はOK。
・建築物の建築には、市町村の許可が必要。
商業系の用途地域
1)近隣商業地域
 
・近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域。
・中小規模の駅周辺の商店街、一般店舗が立ち並ぶバス通り沿いの地域、といったイメージの地域。
・用途は、商業地域と比べて、バー・キャバレー・料理店、個室付き公衆浴場といった風俗店が不可となっている。
・容積率・建ぺい率の上限が商業地域より小さく、建築物の規模は商業地域ほどではない。  
2)商業地域
 
・主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
・大規模な商業施設があるような場所。繁華街街や歓楽街など。
・危険性の高い工場は建築できないが、その他、準工業地域と同様に、多くの種類の建物が建築可能。
工業系の用途地域
1)準工業地域
 
・主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
・商店・事務所・町工場と住宅が混在したイメージの地域。
・用途的な制限は最も緩やか。
・町工場が集まっているような地域だが、工場といっても、火災・騒音・衛生上の危険の比較的少ない工場で、大規模工場の建築はNG。
 
2)工業地域
 
・主として工業の利便を増進するため定める地域
・準工業と工業専用の中間で普通の工場等が集まっているが、工業専用地域と異なり、工業施設以外の立地もある程度認められる。
 
3)工業専用地域
 
・工業の利便を増進するため定める地域
・石油コンビナートや臨海工業地帯のような、本当に大きな工業ばかりが集まっているような地域。
・工業”専用”地域→工業施設以外の立地が厳しく制限。
※多くの商業系建築物のほか住宅の建築もNG。

コメントを残す

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください