石綿(アスベスト)規制

〇建築基準法:28条の2、建築基準法施行令:137条の4の3
〇労働安全衛生法
〇過去問
・管理業務主任者 H23問18
・マンション管理士
 
 
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石綿(アスベスト)規制の概要
1)アスベストの全面禁止
 
・石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されている。
 
※労働安全衛生法、製造等の禁止(55条)
・黄りんマツチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、”政令で定めるもの(労働安全衛生法施行令16条)”は、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
 
〇労働安全衛生法施行令、製造等が禁止される有害物等(16条)
・法第55条の政令で定める物は、次のとおりとする。
4)石綿
9)~第4号に掲げる物をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物
 
・平成18年9月1日において現に使用されている物については、同日以降引き続き使用されている間は、法55条の規定は適用しない。(”使用されている”とは、例えば建材として建物に組み込まれている状態をいう。)
・平成18年9月1日前に製造され、又は輸入された石綿分析用試料については、法第55条の規定は適用しない。
 
2)アスベストの健康被害
 
・アスベスト繊維を吸引することによって、石綿肺(じん肺の一種)、肺がん、悪性中皮腫などの疾患を発症する可能性があることが知られている。
・アスベスト関連疾患は、アスベストにばく露してから長い年月を経て発症する。
例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされている。
 
〇飲料水中のアスベスト
・世界保健機構(WHO)が策定・公表している飲料水水質ガイドラインにおいて、アスベストは、吸入経路によるヒトへの発がん物質であることがわかっているが、摂取されたアスベストが健康に有害であるという一貫した証拠がないため、飲料水中のアスベストに関して健康に基づくガイドライン値を設定する必要はないとされている。
 
3)アスベストに関する法的規制の概要
 
●大気汚染防止法
・事業活動や建築物等の解体等に伴う大気汚染を防止し、国民の健康保護、生活環境の保全、被害者の保護を図ることを目的として、建築物解体等の作業の届出、建築物解体等の作業基準(吹付けアスベスト、アスベストを含有する保温材等の除去等)を規定している。
 
●労働安全衛生法(石綿障害予防規則(略称:石綿則)を含む)
・職場における労働者の安全と健康の確保を目的として、アスベストを重量の0.1%を超えて含有する製剤等の製造、輸入、使用等の禁止、建築物の解体等の作業における労働者へのアスベストばく露防止措置等を規定している。
 
●建築基準法
・建築物の最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図ることを目的として、吹付けアスベスト等の建築物への使用禁止及び増改築、大規模修繕・模様替の際に除去を義務づけている。
 ただし、増改築、大規模修繕・模様替の際の既存部分は、封じ込め及び囲い込みの措置を許容している。
 
●宅地建物取引業法
・建物について、アスベスト使用の有無の調査結果が記録されている時は、その内容を重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することを規定している。
 
●住宅の品質確保の促進等に関する法律
・住宅性能表示制度において、既存住宅における個別性能に係る表示事項として、”アスベスト含有建材の有無等”などを規定している。
 
●建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(略称:建設リサイクル法)
・特定の建設資材の分別解体や再資源化、解体工事業者の登録制度等により、再生資源の有効利用や廃棄物の適正処理を図ることを目的として、対象建設工事において、分別解体等に係る施工方法に関する基準の一つとして特定建設資材に付着している吹付けアスベスト等の有無に関する調査を行うこと、付着物の除去の措置を講ずること等を規定している。
 
●廃棄物の処理及び清掃に関する法律(略称:廃棄物処理法)
・廃棄物の排出抑制、適正処理等により、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として、廃石綿等を含む廃棄物の特別な管理等を規定している。
石綿の種類、アスベスト含有建材
1)石綿の種類
 
・石綿とは、天然に産出する繊維状鉱物で、下記の種類がある。
 
●石綿の種類
〇蛇紋石系石綿
・クリソタイル(白石綿)
〇角せん石系石綿
・クロシドライト(青石綿)
・アモサイト(茶石綿)
・アンソフィライト
・トレモライト
・アクチノライト
 
●既存建築物に使用されている石綿の種類
・一般的には、クリソタイル(白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)。
・アスベストのうち、クロシドライト(青石綿)やアモサイト(茶石綿)の方が、クリソタイル(白石綿)より癌などの発症リスクが高い、と言われている。
 
※ロックウール(岩綿)
・アスベストより発がん性があるとは言われていない。
・ロックウールは、3~5ミクロンの工場で造られる人造の鉱物繊維で、天然のアスベストに比べ数十から数百倍太く、指で擦ると粉々に砕け、発ガン性があるものには分類されていない。
・グラスウールは、4~8ミクロンの人造の繊維で、アスベストに比べ数十から数百倍太く、折れても均一で変わらず、発ガン性があるものには分類されていない。
 
2)アスベスト含有建材
 
・アスベスト含有建材は、住宅や倉庫では外壁、屋根、軒裏等に成形板として、ビルや公共施設では梁・柱の耐火被覆、機械室等の天井・壁の吸音用等に吹付け材として使用されている。
 
●アスベスト含有建材の分類
 
①吹付け材
・鉄骨の耐火被覆材、機械室等の吸音・断熱材、屋根裏側や内壁などの結露防止材としての吹付け材
②耐火被覆成形板
・鉄骨の柱、梁等の耐火被覆成形板
③断熱材
・天井等の吸音・断熱及び煙突の断熱としての断熱材
④その他
・天井・壁・床の下地、化粧用内装材、天井板、外装材、屋根材等の成形板
 
●建設業労働災害防止協会による石綿含有建材別作業レベル区分
 
①レベル1
・石綿含有吹付け材
・発じん性:著しく高い
・除去作業等の対策:著しく発じん量が多い作業で、作業場所の隔離や高濃度の粉じん量に対応した防じんマスク、保護衣を適切に使用するなど、厳重なばく露防止対策が必要なレベル
 
②レベル2
・石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材
・発じん性:高い
・除去作業等の対策:比重が小さく、発じんしやすい製品の除去作業であり、レベル1に準じて高いばく露防止対策が必要なレベル
 
③レベル3
・その他の石綿含有建材(成形板等)
・発じん性:比較的低い
・除去作業等の対策:発じん性が比較的低い作業で、破砕、切断等の作業においては発じんを伴うため、湿式作業を原則とし、発じんレベルに応じた防じんマスクを必要とするレベル
建築基準法による石綿規制の概要
・平成18年、大気汚染防止法や建築基準法等の一部が改正され、石綿の飛散のおそれのある建築材料(吹付け石綿等)の使用が規制された。
 
①石綿の飛散のおそれのある建築材料の”使用”を規制(法28条の2)
・石綿の飛散の恐れのある建築材料として、吹付け石綿および石綿をその重量の0.1%を越えて含有する吹付けロックウール(吹付け石綿等)と定め、建築物において、これらの建築材料を使用しないことにした。
 
②石綿の飛散のおそれのある場合に勧告・命令等を実施(法10条)
・上記①の吹付け石綿等の使用の規制に関して、石綿の飛散により著しく衛生上有害となるおそれがあると判断される場合には、特定行政庁による勧告・命令等を実施。
 
③定期調査・報告(法12条)
 
④既存建築物の増改築時等の取扱い
・増改築時には、原則として石綿の除去を義務づけるが、増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を超えない増改築時には、増改築部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容する。
・大規模修繕・模様替時には、大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容する。
 
⑤全体計画
・増築等に当たり、除去等の飛散防止措置を講じる場合、高層建築物などで増築等を含む工事を2以上の工事に分けて行うことがやむを得ないものについては、法86条の8に基づく全体計画の認定制度を活用することもできる。
 
⑥工作物についても、石綿に関して建築物同様の規制を行う。
石綿の飛散のおそれのある建築材料の”使用”を規制(法28条の2)
●石綿その他の物質の飛散又は発散に対する衛生上の措置(法28条の2)
・建築物は、石綿その他の物質の建築材料からの飛散又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。
一)建築材料に石綿その他の”著しく衛生上有害なもの”として政令で定める(令20条の4)物質を添加しないこと。
二)石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの(平成18年国土交通省告示1172号)又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く)を使用しないこと。
 
1)著しく衛生上有害な物質(令20条の4)
 
・法28条の2第1号の政令で定める物質は、石綿とする。
 
2)石綿の飛散のおそれのある建築材料の”使用”を規制
 
〇使用禁止(平成18年国土交通省告示1172号)
・吹付け石綿
・石綿をその重量の0.1%を超えて含有する吹付けロックウール
 
〇規制の対象外
・上記の石綿等をあらかじめ添加した建築材料は、原則として使用できないが、石綿等を飛散又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものは除かれている。
・吹付け石綿等以外の石綿をあらかじめ添加した建築材料は規制対象外。
→ここでは吹付け石綿等のみが規制の対象とされており、その他の石綿含有建築材料(吹付けパーライト、吹付けバーミキュライト、成型品等)は規制の対象とはなっていない。
既存建築物の増改築時等の取扱い(法86条の7、令137条の4の3)
●既存建築物の取り扱い
・既存不適格建築物の規定(法3条2項)により、上記法28条の2の石綿使用規制については既存不適格となる。
 
●増改築時等の取扱い
・増改築時には、原則として石綿の除去が義務づけられる(法3条3項)が、増改築部分の床面積が増改築前の床面積の1/2を超えない増改築時には、増改築部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容する。(法86条の7、令137条の4の3)
・大規模修繕・模様替時には、大規模修繕・模様替部分以外の部分について、封じ込めや囲い込みの措置を許容する。(法86条の7、令137条の4の3)
 
〇封じ込めとは
・石綿飛散防止剤を用いて、石綿が添加された建築材料を被覆し、または添加された石綿を建築材料に固着する措置。
・石綿が添加された建築材料に著しい劣化、損傷がある場合に当該部分から石綿が飛散しないようにする措置を行う。
 
〇囲い込みとは
・石綿が添加された建築材料を板等の石綿を通過させない材料で囲い込む措置。
・石綿が添加された建築材料に著しい劣化、損傷がある場合に当該部分から石綿が飛散しないようにする措置を行う。
 
●封じ込め、囲い込みの措置の基準(平成18年国土交通省告示1173号)
 
〇囲い込み
・次のイからヘに適合する方法により対象建築材料を囲い込む措置
イ)対象建築材料を板等の材料であって次のいずれにも該当するもので囲い込むこと。
(1)石綿を透過させないものであること。
(2)通常の使用状態における衝撃及び劣化に耐えられるものであること。
ロ)イの囲い込みに用いる材料相互又は当該材料と建築物の部分が接する部分から対象建築材料に添加された石綿が飛散しないよう密着されていること。
ハ)維持保全のための点検口を設けること。
ニ)対象建築材料に劣化又は損傷の程度が著しい部分がある場合にあつては、当該部分から石綿が飛散しないよう必要な補修を行うこと。
ホ)対象建築材料と下地との付着が不十分な部分がある場合にあつては、当該部分に十分な付着が確保されるよう必要な補修を行うこと。
ヘ)結露水、腐食、振動、衝撃等により、対象建築材料の劣化が進行しないよう必要な措置を講じること。
 
〇封じ込め
・次のイからニに適合する方法により対象建築材料に添加された石綿を封じ込める措置
イ)対象建築材料に法37条2項に基づく認定を受けた石綿飛散防止剤を均等に吹き付け又は含浸させること。
ロ)石綿飛散防止剤を吹き付け又は含浸させた対象建築材料は、通常の使用状態における衝撃及び劣化に耐えられるものであること。
ハ)対象建築材料に石綿飛散防止剤を吹き付け又は含浸させることによつて当該対象建築材料の撤去を困難にしないものであること。
ニ)第一号ニからヘまでに適合すること。
建築物の定期調査
※平成20年国土交通省告示282号
 
①吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石綿の重量が当該建築材料の重量の0.1%を超えるものの使用の状況
・設計図書、分析機関による分析結果、目視等により確認する。
 
②吹付け石綿等の劣化の状況
・3年以内に実施した劣化状況調査の結果を確認する。
→”表面の毛羽立ち、繊維のくずれ、たれ下がり、下地からの浮き、剥離等があること又は3年以内に劣化状況調査が行われていないこと”をチェック。
 
③除去又囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措置の実施の状況
・必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
 
④囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況
・必要に応じて双眼鏡等を使用し目視により確認する。
→”石綿飛散防止剤又は囲い込み材に亀裂、剥落等の劣化又は損傷があること”をチェック。
労働安全衛生法(石綿則)による規制
1)概要
 
●石綿障害予防規則(石綿則)とは?
・石綿の安全な取扱と障害予防についての基準を定めた厚生労働省令。
平成17年厚生労働省令第21号。
・労働安全衛生法に基づき定められたもの。
・事業者等に対して労働者のばく露防止措置を罰則付きで義務づけ。
 
●労働者の石綿ばく露防止の措置の概要
・労働者の就業する建築物等において吹付け石綿等の損傷・劣化により、労働者が石綿にばく露するおそれのあるときは、事業者等に、除去、封じ込め、囲い込みを義務づけ。
・除去等作業では、湿潤化や保護具など、労働者の石綿ばく露防止の措置を事業者に義務づけ。
 
2)予防規則の構成
 
①解体作業等における事前の措置
・発注者による工事請負人への石綿使用状況などの情報提供の努力
・注文者による法令遵守のための配慮
・あらかじめ石綿の使用の有無を目視、設計図書などにより調査し、その結果を記録。
②解体作業等における措置
・石綿を含む建材等の解体等、封じ込め又は囲い込みの作業をするときは、それらを湿潤なものとしなければならない。
○ばく露防止対策
・呼吸用保護具(防じんマスク、送気マスクなど)
・保護衣
・隔離した作業場所における吹き付けられた石綿の除去作業では、呼吸用保護具は、電動ファン付き呼吸用保護具またはこれと同等以上の性能がある送気マスクなどに限る。
③健康診断
・6か月ごとの石綿特殊健診の受診
④隔離・立入り禁止など
・作業場所を隔離すること
・作業場所の排気に、ろ過集じん方式の集じん・排気装置を使用すること
・集じん・排気装置の排気口からの粉じんの漏えいの有無を点検すること
・作業場所、前室を負圧に保つこと
・作業場所の出入口に前室を設置すること
石綿含有仕上塗材の除去作業
1)石綿含有仕上塗材
 
・石綿含有仕上塗材自体は塗膜が健全な状態では石綿が発散するおそれがあるものではないが、除去方法によっては飛散するおそれがある。
・石綿を飛散させない適切な工法、養生などの措置を選択することで必ずしも吹付け石綿などの除去工事と同様の集じん・排気装置などの設備による負圧処理等の措置を要さず当該措置と同等以上に石綿の飛散を防止できる。
 
2)適用範囲内の作業
 
・2006年8月までに施工された石綿含有仕上塗材の改修工事、解体工事。
・改修工事において、石綿含有仕上塗材の主材層を除去、または洗浄する場合。
・解体工事において、石綿含有仕上塗材を除去する場合。
 
●適用範囲外(石綿関連作業ではない)の作業
①石綿を含有していない一般的な仕上塗材の改修工事・解体工事
・上塗材が施工されていない薄塗材・厚塗材で、劣化が認められない既存仕上塗材層表面の汚れを水洗いまたは15MPa以下の高圧水洗で洗浄する処理。
 
②上塗材が施されている複層塗材・厚塗材で、上塗材には白亜化、エフロレッセンス、剥がれ、膨れ、割れの何れかが認められるが、主材層は劣化しておらず、上塗材表面の汚れ、付着物または脆弱な上塗材の部分を、水洗いもしくは15MPa以下の高圧水洗(集じん装置付き高圧水洗含む)で洗浄・除去する処理。
・過去に実施された改修工事において、石綿含有仕上塗材の表層に石綿を含有しない改修塗装系が施されており、既存仕上塗材層の洗浄・除去に当たって石綿含有仕上塗材主材層に全く影響を及ぼさない処理。
 
3)仕上塗材処理工法の区分、選定
 
●仕上塗材処理工法の区分
・区分Ⅰ:隔離工法(保護具:電動ファン付以上)
・区分Ⅱ:石綿則第6条但し書き該当工法(隔離不要、保護具:防じんマスク以上)
・区分Ⅲ:石綿関連作業に該当せず
 
●石綿含有仕上塗材の処理工法の選定
 
・仕上塗材の種類、劣化状況、処理効果、粉じん発生、隔離養生の要否、施工費用、廃水中の石綿処理、開口部、出隅、入り隅、周辺環境など基に選定する。
 
〇既存仕上塗材層をすべて除去する場合の処理工法の選定
①区分Ⅰ
・超高圧水洗工法(100MPa以上)
・高圧水洗工法(30~50MPa程度)
・超音波ケレン工法
・ディスクグラインダーケレン工法
②区分Ⅱ
・集じん装置付超高圧水洗工法(100MPa以上)
・集じん装置付ディスクグラインダー工法
・剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa以上)有機系塗材のみ
・剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa程度)有機系塗材のみ
・剥離剤併用手工具ケレン工法:有機系塗材のみ
・剥離剤併用超音波ケレン工法:有機系塗材のみ
・超音波ケレン工法(HEPAフィルタ付掃除機併用)

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