給排水管改修工事の概要

※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
給水・給湯管の劣化
給排水管の調査・診断
給排水管の延命工法、延命装置
改良工事
(1)洗濯機置場(防水パン)を住戸内に設置
 
●高経年マンション
・住戸面積が狭く、住戸内に洗濯機置場(防水パン)が設けられていないものもある。
→バルコニーに洗濯機を置き排水を雨水とともに流したり、浴室周辺に洗濯機を置き浴室に排水したりし、それが原因で漏水事故が生じているケースがある。
・洗濯機排水は合流処理地域でも雨水立て樋に流すことは適切ではない。
 
●改良工事
・上記ような場合、生活を便利にするために、住戸内の洗面脱衣所に洗濯機用防水パンを設置することが考えられる。
・近ごろでは、FRP(ファイバー繊維強化プラスティック)製で、飛び水・こぼれ水を効果的に排水するタイプのものや、階下への排水音を防止する構造のタイプのものもある。
 
●注意点
・設置にあたっては、排水管の排水能力(サイズ)に余裕があることや、排水立て管までの横引き管の距離が短くなる位置に防水パンを設置できることなどが条件となる。
・洗濯機置場(防水パン)の設置工事は、専有部分の工事となり、原則として各住戸の費用負担となる。
・排水設備工事は、住戸内への立入り作業が必要となり、居住者の在宅も必要となる。また、工事期間中は同一系統での水の使用ができなくなる。
 
(2)リノベーション時の考慮点
 
●UR都市機構におけるKSI(機構型スケルトン・インフィル住宅)
・排水立管を住戸外に設置することにより、メンテナンス性や更新の容易性を実現し、排水ヘッダーを採用することで排水管の勾配を1/50から1/100へ緩和し、住戸内の間取りの自由度を確保している。
 併せて共用部からの排水横枝管の清掃を可能としている。
 
●長期優良住宅、専用部に設置できるパイプスペース
・長期優良住宅の認定基準においては、共用配管の共用部設置について、但し書きの規定が設けられている。
→不在居住者等による影響および居住者の負担の観点から、維持管理の円滑な実施のために必要な措置が講じられている場合にあっては、維持管理対策等級(共用配管)の等級3および更新対策等級(共用配管)の等級2、3で求められている専用部分に立ち入らないで維持管理・更新ができる措置と代替性があるものとして、当該既定の適用が除外された。
〇代替措置
・以下に示す措置がなされているパイプスペースであれば代替性があるとみなされる。
ⅰ)管理者等の立入りを認める居住者の協力義務が管理規約で定められていること。
ⅱ)パイプスペースは以下の要件を満たすこと。
・間仕切り等で独立した区画となっていること。
・維持管理に際し、構造躯体に支障を及ぼさない場所に設置すること。
・配管のオフセット(排水管を水平に迂回させること)の原因となる横梁等をパイプシャフト内に配置しない等、パイプシャフトの形状に留意すること。
・少なくとも一つの面が維持管理・更新の作業が容易にできるスペースに面すること。
・作業が容易にできるスペースに維持管理を行うための点検口が露出していること。
・躯体に影響を及ぼすことなく更新を行える開口が確保できる面を有すること。
ⅲ)パイプスペースを竪穴で区画せず、床面で防火区画を確保する場合には、配管の区画貫通部または間の構造において、更新の処理を軽減する措置を行うこと。
ⅳ)その他は更新対策等級3を満たすこと。
 
(3)給水管の防音・防振対策
 
・ウォーターハンマー防止器・防止弁を取り付けることが考えられる。
・配管の固定が不十分なことがウォーターハンマー現象の一因であるため、固定用クランプ等の使用により配管をしっかりと固定する。
 
※ウォーターハンマー現象
・水道の蛇口を急に閉めた際(シングルハンドル水栓や全自動洗濯機水栓等の場合)、管内の流れが急激に断たれるため、スムーズに流れていた管内の水が直角に曲がった管壁等にぶつかり衝撃音を発生させる。これをウォーターハンマー現象といい、騒音や配管・機器類の損傷の原因となる。

コメントを残す

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください