請負

〇民法:632~642条
〇過去問
・管理業務主任者 H13問1、H14問1、H15問1、H18問2、H21問2、H24問6、H25問5、H28問5
・マンション管理士 H14問15、H16問16、H17問16、H18問17、H19問14、H22問14,15
 
 
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請負の概要
1)請負契約とは(632条)
 
・請負人が”仕事を完成”することを約束し、注文者がその仕事の結果に対して”報酬を支払う”ことを約束することで成立する。
・マンションの新築工事や大規模修繕工事などの工事契約、マンション管理委託契約のうち作業性の強い清掃業務や建物・設備管理業務などは請負に該当。
 
〇委任との違い
・委任は当事者の信頼関係が重要で、仕事をするにあたって自己服務義務あり、復委任が原則的に禁止されている。
・請負は”仕事の完成”が目的なので、必ずしも請負人自身が仕事をする必要はなく、下請けも可能。
 
●目的物の所有権の帰属
〇材料の全部または主要部分の供給者が請負人の場合
・完成した目的物の所有権は、請負人がいったん取得し、引渡しによって注文者に移転する。(判例)
〇材料の全部または主要部分の供給者が注文者の場合
・完成と同時に、注文者に所有権が帰属する。(判例)
 
2)報酬
 
●報酬の支払時期(633条)
・仕事の完成:請負人の先履行
・物の引渡し:報酬支払と同時履行
 
●割合的報酬請求(634条)
・次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなし、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。
①注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。
②請負が仕事の完成前に解除されたとき。
 
3)請負契約の解除
 
●注文者による契約の解除(641条)
・請負人が”仕事を完成しない間”は、いつでも損害を賠償して契約を解除できる。
・請負は”注文者のために”仕事の完成を目的にして契約しているので、仕事の完成が不要になった場合は”注文者”からの解除が認められている。
 
●請負人(642条)による契約の解除
・注文者が破産手続き開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約を解除できる。
・ただし、請負人は、仕事を完成した後は、契約の解除をすることができない。
・逆に請負人が破産手続き開始の決定を受けても、注文者は契約を解除することができない。
請負人の担保責任
・売買の場合に買主が売主に対して追求できる権利と同様。
 
●請負人の担保責任の制限(636条)
 
〇不適合が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じた場合
・注文者は、請負人の責任を追求することができない。
・ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、追及可能。

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