郵便法の概要

〇郵便法
〇過去問
・管理業務主任者 R2問44
・マンション管理士 H15問25
 
 
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郵便法とは
・郵便の役務をなるべく安い料金で,広くすべてにわたって公平に提供することによって,公共の福祉を増進することを目的とする法律。
・2007年10月の郵便事業民営化にあわせて改正された。
・郵便業務は日本郵便株式会社の事業とされ,その料金は実質弁償主義で,なんぴとも郵便の利用について差別されない。
・郵便物の種類を第一種~第四種に分け,大きさの制限,包装の仕方,料金などが定められ,爆発物など郵便禁制品の定め,そのほか損害賠償,罰則までにわたり,郵便業務の基本的事項が定められている。
郵便物の取扱い
●転送(法35条)
・郵便物は、その受取人がその住所を変更した場合においてその受取人から郵便約款の定めるところによりその後の住所を届け出ているときは、その届出の日から1年内に限り、これをその届出に係る住所に転送する。
 
●郵便物の還付(法40条)
・受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付する。
 
●高層建築物に係る郵便受箱の設置(法43条)
・階数が3以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所の用に供する建築物で総務省令で定めるもの(規則10条)には、総務省令の定めるところ(規則11条)により、その建築物の出入口又はその付近に郵便受箱を設置するものとする。
 
●郵便受箱を設置すべき建築物(規則10条)
・法43条の総務省令で定める建築物は、階数が3以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(「住宅等」)の用に供する建築物であって、次に掲げるもの以外のものとする。
一)当該建築物の出入口又はその付近に当該建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代わって受け取ることができる当該建築物の管理者の事務所又は受付(当該事務所又は受付のある階以外の階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものの受取を拒むものを除く)があるもの
二)住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれか一方の階にのみあるもの
 
●郵便受箱の規格(規則11条)
・法43条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。
一)2以上の住宅等が共同して使用するものでないこと。ただし、同一の室を2以上の事務所又は事業所が共同して使用している場合は、この限りでない。
二)容積が、長さ30㎝以上、幅20㎝以上、厚さ12cm以上であること。
三)構造及び材質が、配達された郵便物を安全に保護するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。
四)郵便物の差入口の大きさが、縦2㎝以上、横16㎝以上のものであること。
五)設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。
六)世帯主の氏名、事務所若しくは事業所の名称(屋号その他の称号を含む)又は室番号を適宜の箇所に明示したものであること。
郵便物の特殊取扱
●書留(法45条)
〇1項
・書留の取扱いにおいては、日本郵便株式会社において、当該郵便物の引受けから配達に至るまでの記録をし、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出しの際差出人から会社に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
○4項
・日本郵便株式会社は、1項の規定によるもののほか、次に掲げる郵便物以外の郵便物につき、差出人からの申出があるときは、当該郵便物の引受け及び配達について記録し、もし、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、郵便約款の定める額を限度とする実損額を賠償する書留の取扱いをすることができる。
一)現金or17条に規定する貴重品を内容とする郵便物
二)引受時刻証明、配達証明、内容証明又は特別送達の取扱いをする郵便物
 
●引受時刻証明(法46条)
・引受時刻証明の取扱いにおいては、日本郵便株式会社において、当該郵便物を引き受けた時刻を証明する。
 
●配達証明(法47条)
・配達証明の取扱いにおいては、日本郵便株式会社において、当該郵便物を配達し、又は交付した事実を証明する。
 
●内容証明(法48条
①内容証明の取扱いにおいては、日本郵便株式会社において、当該郵便物の内容である文書の内容を証明する。
②前項の取扱いにおいては、郵便認証司による58条1号の認証を受けるものとする。
 
●特別送達(法49条)
①特別送達の取扱いにおいては、日本郵便株式会社において、当該郵便物を民事訴訟法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により、送達し、その送達の事実を証明する。
②前項の取扱いにおいては、郵便認証司による58条2号の認証を受けるものとする。
③特別送達の取扱いは、法律の規定に基づいて民事訴訟法103条から106条まで及び109条に掲げる方法により送達すべき書類を内容とする郵便物につき、これをするものとする。

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