都市施設、市街地開発事業

〇都市計画法:11~12条の3、13条
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 
 
 
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
都市施設
1)都市施設とは(11条)
 
・道路・公園・下水道など文化的な都市生活を営む上で、なくてはならない公共的な施設のこと。
→都市基盤(インフラ)の整備のための施設。
・以下のような施設をいう。
一)道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
二)公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地
三)水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設
四)河川、運河その他の水路
五)学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設
六)病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設
七)市場、と畜場又は火葬場
八)一団地の住宅施設
九)一団地の官公庁施設
十)流通業務団地
 
2)都市施設の都市計画で定める事項
 
〇必須事項
・都市施設の種類、名称、位置及び区域。
〇定めるよう努める事項
・面積その他の政令で定める事項
〇立体都市施設
・道路、都市高速鉄道、河川等については、必要が応じ、当該都市施設の区域の地下又は空間について、立体的な範囲を都市計画に定めることができる。
 
●都市計画基準(13条)
・市街化区域・非線引都市計画区域には、少なくとも道路・公園・下水道を定める
・住居系の用途地域では、義務教育施設を定める。
 
3)都市施設の決定
 
〇指定できる地域
・原則、都市計画区域において、必要なものを任意に決定する。
・特に必要がある場合は、都市計画区域外にも指定することができる。
例)水道用水確保用のダムなど
 
〇決定権者
・原則として、市町村が決定する。
・広域の見地から決定すべき都市施設・根幹的都市施設はは、都道府県が決定する。
 
※都市施設で決定しないと建築できない都市施設(建築基準法51条)
・卸売市場、火葬場またはと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場等は、都市計画区域内では、原則として、都市計画区でその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築・増築できない。
 
4)都市計画の決定から工事まで
 
①都市施設を整備する都市計画が決定
→具体的に都市計画として策定された都市施設を”都市計画施設”という。
②都市計画施設に対する建築制限(都市計画制限)
・都市計画施設となった段階で、その建設用地に対して建築制限がかかる
③都市計画事業
・策定された都市計画に基づいて事業(工事)が行われるが、その事業により宅地造成なども規制される
→都市計画事業制限
市街地開発事業
1)市街地開発事業とは(12条)
 
・市街地開発事業とは、地方公共団体などが、一定の区域を総合的な計画に基づいて新たに開発または再開発する事業のこと。
・以下の7種の都市計画の総称。
〇主として用地買収方式のもの
・”施行予定者”、”予定区域”を定めることができる。
①新住宅市街地開発事業
②工業団地造成事業
③新都市基盤整備事業
 
〇主として換地・権利変換方式
・”促進区域”等を定めることができる。
④土地区画整理事業
⑤市街地再開発事業
⑥住宅街区整備事業
⑦防災街区整備事業
 
2)市街地開発事業の都市計画で定める事項
 
〇必須事項
・市街地開発事業の種類、名称及び施行区域。
〇定めるよう努める事項
・施行区域の面積その他の政令で定める事項。
 
3)市街地開発事業の決定
 
〇指定できる地域(13条)
・市街化区域又は非線引都市計画区域内において、一体的に開発し、又は整備する必要がある土地の区域について定める。
・市街化調整区域・準都市計画区域においては指定されない。
 
4)都市計画の決定から工事まで
 
①市街地開発事業(施行予定者を定めない場合)都市計画が決定
②市街地開発事業の施行区域内の制限
・建築等の制限:建築物の建築のみ制限。
③都市計画事業
・策定された都市計画に基づいて事業(工事)が行われるが、その事業により宅地造成なども規制される
→都市計画事業制限
市街地開発事業等予定区域
1)市街地開発事業等予定区域とは(12条の2)
 
・市街地開発事業等予定区域とは、用地買収が必要な大規模面開発事業の事業用地について、現状を凍結させ、かつ、早期にその事業用地を確保するために土地の先買い、などができるとした都市計画のこと。
・都市計画の詳細な内容は本計画にゆだね、とりあえず区域とその事業等を施行する者(施行予定者)などの基本的事項のみを決定する。
・将来その事業が行われる土地の区域に指定される。
・現状維持のため、建築物の建築等は許可制とされ、事業用地の早期確保のために”先買い”、”買収請求”の各制度を設けている。
・市街地開発事業等予定区域には以下の6種類がある。
〇市街地開発事情の予定区域
①新住宅市街地開発事業の予定区域
②工業団地造成事業の予定区域
③新都市基盤整備事業の予定区域
〇都市施設の予定区域
④20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
⑤一団地の官公庁施設の予定区域
⑥流通業務団地の予定区域
 
2)市街地開発事業等予定区域の都市計画で定める事項
 
〇必須事項
・市街地開発事業等予定区域の種類、名称、区域
・施行予定者。
〇定めるよう努める事項
・区域の面積その他の政令で定める事項。
 
3)市街地開発事業等予定区域の決定
 
〇指定できる地域(13条)
・市街地開発事業に係るもの:市街地開発事業と同様。
・都市施設に係るもの:都市施設と同様。
 
4)都市計画の決定から工事まで
 
①市街地開発事業等予定区域の都市計画が決定
②市街地開発事業等予定区域の施行区域内の制限
・建築等の制限:建築物の建築、工作物の建設、土地の形質の変更
・土地建物等の先買い
・更地の買取請求制度
③本計画(市街地開発事業、施行予定者あり)の施行区域内の制限
・建築等の制限:建築物の建築、工作物の建設、土地の形質の変更
・土地建物等の先買い
・更地の買取請求制度
④都市計画事業
・策定された都市計画に基づいて事業(工事)が行われる。
→都市計画事業制限

コメントを残す

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください