都市計画の概要

〇都市計画法:1~6条
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 H27問21
 
 
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都市計画法の目的、全体構成都市計画法の目的(1条)
●都市計画法の目的(1条)
・都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
 
●全体の構成
〇目的
・秩序ある整備
→土地所有者が好き勝手に建物を建てると街並みが雑然としたり、市街地が無秩序に広がっていく懸念がある。
・国土の均衡ある発展
・公共の福祉の増進
 
〇手段
①都市計画区域・準都市計画区域の指定
・街づくりをする土地の区域を定める。
②各種の都市計画の決定
〇用途地域
・住宅地、商業地、工業地などそれぞれの用途に適する形で開発されるように制限している。
〇地区計画
・小規模な地区に定められる小さな街づくりの都市計画。
〇都市施設
・道路・公園・上下水道などの公共施設を整備する都市計画
→都市の発展には、道路、公園、下水道などの公共設備が必要で、その整備など計画的な街づくりが必要になる。
〇市街地開発事業
・住宅の開発と公共施設の整備を併せて”面的”に整備開発する都市計画。
③都市計画制限等
・開発行為の規制
・各種区域における建築規制
④都市計画事業
〇都市計画事業
・”都市施設”や”市街地開発事業”の都市計画に基づき、実際に行われる事業(工事)。
〇都市計画事業制限
・事業認可後、建築行為等が規制
都市計画区域、準都市計画区域の指定
1)都市計画区域、準都市計画区域とは
 
●都市計画区域
〇法の規定(5条)
・一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域。
〇概要
・街づくりをしていく区域で、積極的な都市整備を行う。
・面積として、日本の国土の約1/4の土地が指定されている。
 
●準都市計画区域
〇法の規定(5条の2)
・そのまま土地利用を整序し、又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば、将来における一体の都市としての整備、開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域。
〇概要
・将来の都市化に備えて、乱開発を防止するため、開発規制・環境保全のための措置を行う。
→都市計画区域外だと、都市計画がないので、様々な用途の建物が混在して建てられてしまう懸念がある。
→これを防ぐため、土地利用の整序又は環境の保全を行うことを目的として設けられた。
・準都市計画区域では、原則として、開発規制のみ行われ、あくまで土地利用の整序又は環境の保全が目的なので、事業に関する都市計画は行われず、都市計画のうちでも一部の都市計画のみ行われる。
・都市計画区域外のうち、既存集落の周辺、幹線道路のの沿道、高速道路のインターチェンジ周辺などに指定されている。
 
2)都市計画区域、準都市計画区域の指定
 
●都市計画区域(5条)
 
①一の都道府県に指定する場合
・都道府県が指定
・”あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴く”とともに、”国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない”
→”関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見”+”国土交通大臣に協議・同意”
 
②二以上の都府県にわたって指定する場合
・国土交通大臣が指定
・あらかじめ”関係都府県の意見”を聴いて都市計画区域を指定するものとされ、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、”関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見”を聴かなければならない。
→”関係都府県の意見”+(”関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見”)
 
●準都市計画区域(5条の2)
 
・”都道府県”が指定。
・あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
 
〇都市計画区域との競合
・準都市計画区域の全部又は一部について都市計画区域が指定されたときは、当該準都市計画区域は廃止され、又は当該都市計画区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。
 
●区域の指定
・指定は、公告することにより行われる(公報など)。
※都市計画区域は、必要があるときは、市町村の区域外にわたり指定することができる。→市町村のような行政区画にかかわらず指定可。
都市計画に関する基礎調査(6条)
〇都市計画区域
・おおむね5年ごとに、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
 
〇準都市計画区域
・必要があると認めるときは、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。

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