都市計画の決定及び変更

〇都市計画法:15~21条
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 H24問21、H28問20
 
 
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都市計画の決定権者
・都市計画は、原則として都道府県または市町村が定める。
・根幹的、広域的な都市計画は都道府県、その他の都市計画は市町村、が定める。
 
●都市計画区域の整備・開発・保全の方針、都市再開発方針等
〇都道府県
 
●区域気分(線引き)
〇都道府県
 
●地域地区
〇都道府県
・地域地区のうち広域的見地から定める次のもの
①都市再生特別地区
②風致地区(2以上の市町村の区域にわたり、かつ、10ha以上のもの)
③特別緑地保全地区(同上)
〇市町村
・用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域
・高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区
・防火地域、準防火地域
・特定防災街区整備地区
・景観地区、生産緑地地区
 
●都市施設
〇都道府県
・広域的・根幹的都市施設
〇市町村
・その他の都市施設
 
●その他
〇都道府県
・市街地開発事業等予定区域(原則)
・市街地開発事業(原則)
〇市町村
・促進区域
・地区計画等
 
※都道府県と市町村の都市計画の抵触
・市町村の都市計画は、都道府県の都市計画に適合したものでなければならない。
・市町村と都道府県の都市計画が抵触した場合は、その限りにおいて、都道府県の都市計画が優先する。
都市計画の決定手続き
1)都市計画の案の作成(15条の2)
 
・市町村は、必要があると認めるときは、都道府県に対し、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項を申し出ることができる。
・都道府県は、都市計画の案を作成しようとするときは、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
 
〇公聴会の開催等(16条)
・必要があると認めるとき
・公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずる。
 
〇地区計画の案
・必ず、利害関係人(土地所有者、借地権者等)の意見を求めて作成する。
 
2)都市計画の案の公告・縦覧
 
●都市計画の案の縦覧等(17条)
・都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
・関係市町村の住民及び利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、意見書を提出することができる。
 
※特定街区に関する都市計画の案の場合
・政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。
 
3)都市計画の決定
 
・都市計画は、都道府県・市町村に設置されている都市計画審議会の議を経て、決定される。
・都市計画を決定しようとするとき、都道府県・市町村の議会の議決は不要。
・条例で必要な規定を定めることができる。
・地区計画に関する一定の事項を決定する場合、原則として、知事への協議・同意は不要。
 
ⅰ)都道府県の場合
〇都道府県の都市計画の決定(18条)
・関係市町村の意見を聴き
→都道府県都市計画審議会の議を経て(←住民の意見書の要旨を提出)
→国土交通大臣に協議し、その同意(国の利害に重大な関係がある場合等)
→都市計画を決定
 
ⅱ)市町村の場合
●基本方針と都市計画(18条の2)
・市町村の都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。
 
〇基本方針(市町村の都市計画に関する基本的な方針)
・市町村は、以下に即して基本方針を定めなければならない。
 ・議会の議決を経て定められた、建設に関する基本構想
 ・都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
・基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
・基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
 
●市町村の都市計画の決定(19条)
・市町村都市計画審議会の議を経て(←住民の意見書の要旨を提出)
→市町村は、都市計画区域・準都市計画区域について都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事に協議しなければならない。(”町村”は都道府県知事の同意も必要)。
→都市計画を決定
 
4)都市計画決定の告示等(20条)
 
・都道府県又は市町村は、都市計画を決定したときは、その旨を告示しなければならず、告示があつた日から、その効力を生ずる。
都市計画の決定等の提案
〇提案できる区域
・都市計画区域・準都市計画区域のうち、一体として整備し、開発し、又は保全すべき土地の区域としてふさわしい一定規模以上の一団の土地の区域
 
〇提案できる人
・当該土地の所有者、借地権者
・まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人(NPO)、都市再生機構等の一定の団体も可能。
 
〇提案内容
・都市計画の決定又は変更を提案できる。
・当該提案に係る都市計画の素案を添えなければならない。
・提案においては、素案の対象となる土地の区域内の土地所有者等の2/3以上の同意(同意した者にかかる土地の総地積も2/3以上)が必要。

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