(1)防火地域と準防火地域
(2)防火地域内の規制
(3)準防火地域内の規制
(4)防火地域、準防火地域内における共通の規制
(5)災害危険区域
〇建築基準法:61~67条、39条
〇過去問
・管理業務主任者 H23問22
・マンション管理士 H15問20、H17問23、H19問21、H24問20、H25問20、H28問21、H29問21
(1)防火地域と準防火地域
防火地域、準防火地域、法22条区域の制限参照
(2)防火地域内の規制(61条)
防火地域、準防火地域、法22条区域の制限参照
(3)準防火地域内の規制(62条)
防火地域、準防火地域、法22条区域の制限参照
(4)防火地域、準防火地域内における共通の規制
防火地域、準防火地域、法22条区域の制限参照
(5)災害危険区域(39条)
・”地方公共団体”は、条例で、”津波”、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
・災害危険区域内における”住居の用に供する建築物の建築の禁止”その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、”地方公共団体の条例”で定めることができる。