不動産所得用の確定申告の収支内訳書の記載方法の概要と「減価償却費の計算」記載方法の概要をまとめました。
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収支内訳書の記載方法概要
リンクをクリックすると表の下に説明文が表示されます。
「減価償却費の計算」記載方法概要
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入居者から支払われた賃貸料(管理費・共益費が設定されていればそれも含む)の年間合計。(管理会社への手数料が引かれた口座入金額ではありません。)
入居者から支払われた礼金・更新料の年間合計。(管理会社への手数料が引かれた口座入金額ではありません。)
“減価償却費の計算”欄で計算した”本年分の必要経費算入額”
銀行から送付された”返済予定表”の利息欄の年間合計額。元金は経費に計上できません。
固定資産税、不動産取得税(購入時のみ)とその印紙代などの合計額。
火災保険料、地震保険料、施設賠償保険料などの合計支払額を記入。年払いではなく、一括払いしている場合は、加入期間で割った1年分の額を計上します。
退室時のリフォーム費用、設備故障などの修理代を記入。機器の交換で取得価格が10万円以上の場合は減価償却費に該当するので要注意。
管理費・修繕積立金、賃貸管理会社に支払っている賃貸管理手数料、入居者募集手数料、更新事務手数料など。
不動産所得に関わるその他の経費(書籍代、セミナー交通費など)、繰上げ返済手数料、ローン保証料(購入時のみ)、登記に関わる費用(購入時のみ)など。
所得金額(収入合計-経費合計)が赤字の場合は、借入金利子のうち、土地取得相当分の借入金利子は経費に計上できないため、この欄で土地取得分に相当する借入金利子を記載します。
借入金の土地取得相当分は、当初借入額から建物取得費を引いた残り分として良いようです。
土地負債利子=(当初借入金-建物取得費)/当初借入金×借入金利子
確定申告書の不動産の所得金額に記載する際に所得金額からこの額を相殺して記載します。
契約書や対価証明書などに記載されている建物相当分を取得価格を記載します。
土地と建物の内訳が記載されていない場合は、消費税額から逆算して建物分を求めます(消費税は建物相当分にかかるため)。
売主が個人の場合の仲介物件の場合は、固定資産税の割合などを使って按分計算します。
「定額法」の場合は、取得価格と同じです。「定率法」の場合は、前年度の未償却残高を記載。
原則は「定額法」。取得価格の土地相当分以外の額を「建物」と「建物付属設備」に分けて、「建物」を「定額法」、「建物付属設備」を「定率法」をとする事も出来ます。ただし、「定率法」を選択するためには、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」をその申告しようとする年分の確定申告期限までに提出する必要があります。
新築の場合の「建物」の耐用年数は47年。
中古の場合は、経過年数の8割を新築の耐用年数の47から引いて計算します。
中古物件の耐用年数=47-(経過年数×0.8) 端数は切り捨て(経過年数が6.5年などの場合は切り上げて8年)
「減価償却資産の償却率表」から該当耐用年数の償却率を転記。
購入年で、ひと月に満たない端数は切り上げて1ヶ月分とする。
償却の基礎になる金額×償却率×本年中の償却期間。端数は切り上げ。