単体規定 敷地、構造、防火・耐火

〇建築基準法:19~20条
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 
 
 
※目次をクリックすると目次の下部にコンテンツが表示されます。
単体規定とは?
・規定の中には、建築物自身の安全や衛生について規定されている条文と、その建築物と都市との関係について規定されている条文がある。このうち、前者が単体規定。
・影響が基本的に建物の中や建物の外側近傍に限定され、敷地の外に影響を与えないもの。→従って、単体規定の影響を受けるのは建築物を直接使用する人に限られる。
敷地(法19条)
・建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
 ただし、敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。
・建築物の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝又はためますその他これらに類する施設をしなければならない。
 
〇地盤面
・建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面。
・その接する位置の高低差が3mを超える場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
→高低差が3m以上あると、その高低差3m以内ごとに、平均した値が平均地盤面となる。
建築物の高さはその平均地盤面を基準とするので、9mの高低差がある斜面にある建築物の場合、3つの平均地盤面があり、高さも部分ごとに3つあることになる。
構造耐力(法20条)
・建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧及び水圧並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。
・高さが60mを超える建築物は、その構造方法は、荷重及び外力によって建築物の各部分に連続的に生ずる力及び変形を把握することその他の政令で定める基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものであることが必要。
耐火建築物等としなければならない特殊建築物(法27条)

コメントを残す

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください