消防用設備等 警報設備

〇消防法:
〇消防法施行令:21~24条
〇消防法施行規則:23条~25条の2
〇過去問
・管理業務主任者 H26問20
・マンション管理士 H16問25、H21問23、H23問23、H25問23、H28問23
 
 
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警報設備の種類
①自動火災報知設備
→令21条
→規則23,24条
→昭和56年自治省令17号”火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令”
→昭和56年自治省令18号”中継器に係る技術上の規格を定める省令”
→昭和56年自治省令19号”受信機に係る技術上の規格を定める省令”
→平成9年消防庁告示9号”地区音響装置の基準”
 
①の2ガス漏れ火災警報設備
→令21条の2
 
②漏電火災警報器
→令22条
→平成25年総務省令24号”漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令”
 
③消防機関へ通報する火災報知設備
→令23条
→規則25条
→平成8年消防庁告示1号”火災通報装置の基準”
 
④警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
・非常ベル、自動式サイレン、放送設備
→令24条
→規則25条の2
→昭和48年消防庁告示6号”非常警報設備の基準”
自動火災報知設備の概要
1)自動火災報知設備の概要
 
・火災を自動的に感知するか、火災発見者が発信機の押しボタンを押して送信された信号を受信して、音響装置で火災の発生を報知するとともに、火災の発生場所を受信機に表示する設備。
・受信機・発信機・中継器・表示灯・地区音響装置・感知器から構成される。
・ガス漏れ受信機と組み合わされたものもある。 ・感知器が熱や煙を感知
→受信機に火災信号などを送信
→受信機は警報を発し、火災地区を表示し地区ベルなどを鳴動させ建物内にいる人に火災の発生を知らせる。
・停電時の非常電源として蓄電池を用いる自動火災報知設備は、有効に10分間以上作動できるものでなければならない。
 
〇発信器
・発信機は、防火対象物の通路の壁面等、比較的人の目につき易い場所に設置されている赤い色をしたものであって、火災が発生したとき、その火災を発見した近隣の人が発信機の押しボタンを手動で押すことにより、受信機に火災信号が自動的に送られ、当該受信機の主音響装置、表示灯等が作動し、当該防火対象物の関係者に火災の発生を知らせるもの。
 
〇感知器
・火災の発生を感知し、火災信号や火災情報信号を受信機や中継器、又は消火設備等に発信するもの。
・火災を感知する方式の違いにより熱感知器、煙感知器、炎感知器の3種類に大別される。
 
〇中継器
・感知器等からの火災信号・火災情報信号・ガス漏れ信号・設備作動信号などを受信し、信号の種別に応じて、他の中継器・受信機・消火設備等に送信するもの。
・中継器は、一般的に防火対象物の階段室等に設置される。
 
〇受信機
・感知器等から自動的に送られてくる火災信号やガス漏れ信号等を受けて主音響装置を鳴動させ、火災やガス漏れが発生した警戒区域を表示し、警戒区域の地区音響装置を鳴動させ、防火対象物の関係者に火災の発生を報知するもの。
 
〇地区音響装置
・自動火災報知設備の受信機or中継器の地区音響鳴動装置からの信号を受け、音響or音声により火災の発生を防火対象物の関係者に報知するもの。
・各階ごとに、その階の各部分から一の地区音響装置までの水平距離が25m以下となるように設ける。
 
2)自動火災報知設備に関する基準(令21条)
 
●設置対象の共同住宅、階
〇一般
・延べ面積500㎡以上
〇地階・無窓階or3階以上の階
・床面積300㎡以上
〇11階以上の階
〇駐車場を用途とする部分
・地階or2階以上の階:200㎡以上
※平成17年総務省令40号”特定共同住宅等における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令の規定により設置が免除されているマンションもある。
消防用設備等 特定共同住宅等の代替消防用設備等
 
●自動火災報知設備の設置・維持に関する技術上の基準
・警戒区域は、防火対象物の2以上の階にわたらないものとすること。
・一の警戒区域の面積は、600m2以下とし、その一辺の長さは、50m以下(光電式分離型感知器を設置する場合は100m以下)とすること。
・感知器は、天井or壁の屋内に面する部分及び天井裏の部分に、有効に火災の発生を感知することができるように設けること。ただし、主要構造部を耐火構造とした建築物にあつては、天井裏の部分に設けないことができる。
・自動火災報知設備には、非常電源を附置すること。
 
※警戒区域とは?
・火災の発生した区域を他の区域と区別して識別することができる最小単位の区域をいう。
自火報設備 発信器の種類
1)P型発信機
 
・各発信機に共通or固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができないもの。
・発信機の前面に設けられた保護板を押し割りor押し外して押しボタンスイッチを押すことにより、火災信号を有線or無線によりP型受信機、R型受信機等に発信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知する構造のもの。
・1級or2級(機能の違い)、屋内型・屋外型がある。
 
ア)P型1級発信機
・受信機との通話用電話ジャック及び信号受報表示ランプを備えており、通常、R型受信機orP型1級受信機に接続する。
イ)P型2級発信機
・受信機との通話用電話ジャック及び受報表示灯を備えておらず、通常、P型2級受信機に接続する。
 
2)T型発信機
 
・各発信機に共通or固有の火災信号を受信機に手動により発信するもので、発信と同時に通話することができるもの。
・発信機に設けられた送受話器を外すことにより、火災信号をP型受信機、R型受信機等に自動的に発信し、火災の発生を防火対象物の関係者に報知する構造のもの。
・屋内型・屋外型がある。
 
3)M型発信機
 
・各発信機に固有の火災信号を受信機に手動により発信するもの。
・発信機の前面に設けられた保護板を押し割りor押し外すして押しボタンスイッチを押すことにより、自動的に火災信号をM型受信機に発信し、消防機関に火災の発生を報知するもの。
・屋内型・屋外型がある。
・現在、設置・使用されていない。
 
4)基準の細目(規則24条8の2)
 
・各階ごとに、その階の各部分から一の発信機までの歩行距離が50m以下となるように設けること。
・床面からの高さが0.8m以上1.5m以下の箇所に設けること。
・発信機の直近の箇所に表示灯を設けること。
自火報設備 感知器の種類
1)熱感知器
 
・主として天井面に取り付けられ、火災により生ずる熱が天井面から蓄熱されることを利用。
・一局所の周囲の温度が一定以上になったときに作動する定温式のものと、周囲の温度の上昇率が一定以上になったときに作動する差動式のものなどがある。
 
①差動式
〇スポット型
・感知部の周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったときに火災信号を発信。
・一局所の熱効果により作動。
ア)感知部内に設けられたダイアフラムが空気の膨張により押し上げられ、機械的に接点を閉じ火災信号を発信する構造。
イ)感熱部に用いられているサーミスター等の半導体の電気抵抗が変化することを利用し、電気回路を閉じ火災信号を発信する構造
 
〇分布型
・感知部の周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったときに火災信号を発信。
・広範囲の熱効果により作動。
ア)空気管式
・空気管状の感知部内の空気が膨張し、この空気により検出部のダイアフラムが押し上げられ機械的に接点を閉じ火災信号を発信する構造。
イ)熱電対式
・熱電対状の感知部の熱起電力による電気信号を検出部に流し、当該検出部の電気回路を閉じ火災信号を発信する構造。
 
②定温式
〇スポット型
・感知部の周囲の温度が一定の温度以上になったときに火災信号を発信するもの。
・一局所の熱効果により作動
ア)感熱部に用いられているバイメタルが歪むor反転することにより、機械的に接点が閉じ火災信号を発信する構造。
イ)感熱部に用いられている膨張係数の異なる金属が熱膨張することにより接点が閉じ火災信号を発信する構造。
ウ)感熱部に用いられているサーミスター等の半導体の電気抵抗が変化することを利用し、電気回路を閉じ火災信号を発信する構造。
 
〇感知線型
・ピアノ線に亜鉛メッキを施した電線を一定の温度以上で溶ける絶縁物で電気的に絶縁してより合わせた構造。
・感知器の周囲の温度が一定の温度以上になったときに可溶絶縁物が溶けて、より合わせた2本の導体の相互間が接触することにより、火災信号を発信するものであって、外観が電線状のもの。
 
③補償式
〇スポット型
・差動式スポット型と定温式スポット型の性能を併せもっている。
・感知部の周囲の温度の上昇率が一定の率以上になったとき又は感知部の周囲の温度が一定以上の温度になったときに1つの火災信号を発信。
 
④熱アナログ式
〇スポット型
・一局所の周囲の温度が一定の範囲内の温度になつたときに当該温度に対応する火災情報信号を発信するもので、外観が電線状以外のもの。
 
2)煙感知器
 
・主として天井面に取り付けられ、火災により生ずる煙が天井面から蓄煙されることを利用。
・周囲の空気が一定濃度以上の煙を含むに至ったときに火災信号を発する。
・一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するイオン化式スポット型のもの、一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動する光電式スポット型のもの、広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化により作動する光電式分離型などがある。
 
①イオン化式
・放射性同位元素のうち、単位長さ当りの空気の電離作用の強いα線を出すアメリシウム241等を電極に用いた構造のもの。
・一対の電極間に放射線を放射
→空気分子はイオン化され+イオンと-イオンに分かれる
→電極間に直流電圧を印加すると+イオンと-イオンはそれぞれ異符号の電極に移動
→微弱なイオン電流が流れる。
→この電流は、電極面積、電極間距離、放射源の強さ、印加電圧の大きさによって変わるが、一般的にその電圧-電流特性は、電圧が高くなるにつれてイオン電流は増加するが、いずれ飽和することとなる。
→このとき、電極間に煙が侵入すると煙粒子によるイオンの吸着や再結合が起こり、電流が減少。
→このイオン電流の変化を利用して火災を感知する
 
〇スポット型
・周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもの。
・一局所の煙によるイオン電流の変化により作動するもの。
・非蓄積型、と蓄積型がある
 
※蓄積機能
・感知器が周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったことを感知してから、感知を一定時間継続した場合に、火災信号を発信させる機能。
・この継続時間(蓄積時間)は、5秒を超え60秒以内とし、公称蓄積時間は10秒以上60秒以内で10秒刻みとされている。
 
②光電式
・自然光や照明器具による外部光や虫等による非火災報を防止するための措置が講じられ、火災による煙が入り易い形状の暗箱内に1対の発光素子(一般的に近赤外領域のLED)、受光素子(フォトダイオード、フォトトランジスタ、シリコン光電池等)及び遮光板を設けた構造を有する散乱光式の感知器と、発光素子と受光素子が別々の外箱に収められ、受光部と送光部が分離した構造を有する減光式の感知器に大別される。
・散乱光式の感知器は、光束が暗箱内に流入した煙により散乱して受光素子に当たり、当該受光素子の起電圧が増加することを利用し火災を感知する。
・減光式の感知器は、発光部から照射した光束が煙により遮られることに伴い、受光部に届く光束の量が減少することを利用し火災を検出する。
 
〇スポット型
・周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至ったときに火災信号を発信するもの。
・一局所の煙による光電素子の受光量の変化により作動するもの。
・非蓄積型、と蓄積型がある
〇分離型
・周囲の空気が一定の濃度以上の煙を含むに至つたときに火災信号を発信するもの。
・広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化により作動するもの。
・非蓄積型、と蓄積型がある
 
③イオン化アナログ式
〇スポット型
・周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至ったときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもの。
・一局所の煙によるイオン電流の変化を利用するもの
 
④光電アナログ式
〇スポット型
・周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至つたときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもの。
・一局所の煙による光電素子の受光量の変化を利用するもの
〇分離型
・周囲の空気が一定の範囲内の濃度の煙を含むに至ったときに当該濃度に対応する火災情報信号を発信するもの。
・広範囲の煙の累積による光電素子の受光量の変化を利用するもの。
 
3)炎感知器
 
・火災により炎から紫外線や赤外線が放射されることを利用。
・紫外線の変化が一定の量以上になったときに作動する紫外線式のものと赤外線の変化が一定の量以上になったときに作動する赤外線式のもの、2つの併用式がある。
 
①紫外線式
・感知部に金属の光電効果とガス増倍効果を利用し、一定の紫外線域のみに感度を有する炎センサを設けた構造。
・炎から放射される紫外線をUVトロンで受光し、この受光量の変化が一定の値以上になったときに火災信号を発信するもの。
 
〇スポット型
・炎から放射される紫外線の変化が一定の量以上になつたときに火災信号を発信するもの。
・一局所の紫外線による受光素子の受光量の変化により作動するもの。
 
②赤外線式
・感知部に一定の赤外線域にのみ感度を有する焦電素子を設けた構造。
・炎から放射される赤外線を焦電素子で受光し、この受光量の変化が一定の値以上になったときに火災信号を発信するもの。
 
〇スポット型
・炎から放射される赤外線の変化が一定の量以上になったときに火災信号を発信するもの。
・一局所の赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するもの。
 
③紫外線赤外線併用式
〇スポット型
・炎から放射される紫外線及び赤外線の変化が一定の量以上になったときに火災信号を発信するもの。
・一局所の紫外線及び赤外線による受光素子の受光量の変化により作動するもの。
 
4)複合式感知器
 
・2つの異なった性能を有する感知器の機能を併せ持つもの。
 
①熱複合式
〇スポット型
・差動式スポット型及び定温式スポット型の性能を併せもつもので、2以上の火災信号を発信するもの。
 
②熱煙複合式
〇スポット型
・差動式スポット型or定温式スポット型の性能及びイオン化式スポット型or光電式スポット型の性能を併せもつもの。
 
③煙複合式
〇スポット型
・イオン化式スポット型及び光電式スポット型の性能を併せもつもの。
 
④炎複合式
〇スポット型
・紫外線式スポット型及び赤外線式スポット型の性能を併せもつもの。
 
5)感知器の付加機能等
 
①自動試験機能等対応型感知器
・自動試験機能or遠隔試験機能を有するもの。
ア)自動試験機能
・感知器の異常の有無等を自動的に判断し、その旨の信号を定期的に受信機に送る機能。
・確認に要する時間は、30秒(蓄積型にあつては、公称蓄積時間を加えた時間)以内
イ)遠隔試験機能
・感知器から離れた場所から試験を行った場合、これに対応して異常の有無等を自己判断し、その旨の信号を外部試験器等に送り返す機能。
 
②無線式感知器
・感知器の信号発信回路部分等に無線設備を設けた構造のもの。
・無線によって火災信号又は火災情報信号を発信するもの。
 
③警報機能付き感知器
・火災の発生を感知した場合に火災信号を他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するもの。
・警報を10分間以上継続できること。
・スイッチの操作により火災警報を停止することのできるものにあっては、スイッチの操作により火災警報を停止したとき、15分以内に自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
 
④連動型警報機能付感知器
・火災の発生を感知した場合に火災信号を他の感知器に発信する機能及び他の感知器からの火災信号を受信した場合に火災警報を発する機能を有するもの。
・電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となったことを72時間以上点滅表示等により自動的に表示し、又はその旨を72時間以上音響により伝達することができること。
・スイッチの操作により火災警報を停止することができるものにあっては、次によること。
1)スイッチの操作により火災警報を停止した場合において、火災の発生を感知した感知器にあっては15分以内に、それ以外の感知器にあっては速やかに、自動的に適正な監視状態に復旧するものであること。
2)火災の発生を感知した感知器の火災警報を、それ以外の連動型警報機能付感知器のスイッチ操作により停止できないものであること。
 
6)設置場所と感知器の種類(規則23条第5項)
 
一)階段及び傾斜路
・煙感知器
二)廊下及び通路
・煙感知器or熱煙複合式スポット型感知器
三)エレベーターの昇降路、リネンシュート、パイプダクトその他これらに類するもの
・煙感知器
四)感知器を設置する区域の天井等の高さが15m以上20m未満の場所
・煙感知器or炎感知器
五)感知器を設置する区域の天井等の高さが20m以上の場所
・炎感知器
〇上記場所以外の地階、無窓階or11階以上の階
・差動式or補償式の感知器
・定温式感知器
・イオン化式or光電式の感知器
・上記の種別を有する感知器
・炎感知器
 
6)感知器の構造と機能に関する注意点
※昭和56年自治省令17号”火災報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格を定める省令”
 
〇虫の侵入防止(イオン化式スポット型、光電式スポット型、イオン化アナログ式スポット型、光電アナログ式スポット型)
・目開き1mm以下の網、円孔板等により虫の侵入防止のための措置を講ずること。
 
〇電力の供給停止を通知
・火災情報信号を発信する端子以外から電力を供給される感知器(電池を用いるもの等を除く)は、電力の供給が停止した場合、その旨の信号を発信することができるものであること。
 
〇無線設備のステータス確認
・無線設備の発信状態を伝える信号を168時間以内ごとに自動的に中継器or受信機に発信できる装置を設けること。ただし、受信機から当該無線設備の発信状態を確認できるもの又は連動型警報機能付感知器にあつては、この限りでない。
 
〇電池切れを通知
・電源に電池を用いるもの(連動型警報機能付感知器を除く)にあっては、電池の電圧が感知器を有効に作動できる電圧の下限値となったとき、その旨を受信機に自動的に発信することができること。
 
7)感知器の設置上の注意点(規則23条4項)
 
・差動式分布型、光電式分離型、炎感知器を除き、換気口等の空気吹出し口から1.5m以上離れた位置に設けること。
・スポット型の感知器(炎感知器を除く)は、45度以上傾斜させないように設けること。
自火報設備 中継機の種類
1)供給電源方式による分類
 
〇電力あり:電力が供給されない方式
〇電源なし:電力が供給される方式
 
2)信号の処理方式による分類
 
①蓄積式
・蓄積時間(感知器からの火災信号等を検出してから、検出を継続し、受信を開始するまでの時間)を有する中継器。
・一過性の火災以外の要因で警報が生じること(非火災報)を防ぐため,火災状態が一定の時間(蓄積時間:5~60秒)継続したことを確認した後に火災警報を発する方式。
・発信機からの火災信号を受信した場合は,人による確実な火災信号として,蓄積機能は自動的に解除される。
 
②アナログ式
・アナログ式感知器が発信する火災情報信号(検出した温度,煙濃度などに対応した連続情報)を受信し,この信号を他の中継器や受信機,消火設備などに発信するもの。
・火災情報信号に対し,火災表示や火災前の注意表示を行う関値レベルを設定する装置(感度設定装置)を設けることができる。
消防機関へ通報する火災報知設備の概要
1)火災報知設備の概要
 
●火災通報装置
・火災が発生した場合において、手動起動装置を操作すること又は自動火災報知設備の感知器の作動と連動することにより、電話回線を使用して消防機関を呼び出し、蓄積音声情報により通報するとともに、通話を行うことができる装置をいう。
 
●手動起動装置
・火災通報専用である一の押しボタン、通話装置、遠隔起動装置等をいう。
・誤操作を防止するための措置が講じられていること。
・手動起動装置が操作されたことor自動火災報知設備の感知器の作動と連動して作動したことを可視的or可聴的に表示すること。
 
●連動起動機能
・火災通報装置が自動火災報知設備の感知器の作動と連動することにより作動し、消防機関への通報を自動的に開始する機能をいう。
 
※蓄積音声情報
〇手動起動装置が操作されたことにより起動された場合
・火災である旨並びに防火対象物の所在地、建物名、電話番号の情報その他これに関連する内容。
〇連動起動機能により起動された場合
・自動火災報知設備が作動した旨並びに防火対象物の所在地、建物名、電話番号の情報その他これに関連する内容。
 
2)設置基準(令23条)
 
・共同住宅で、延べ面積が1,000㎡以上のものに設置するものとする。
ただし、消防機関(消防署、出張所及び救急ワークステーションをいう)からの歩行距離が500m以下である場所を除く。
・消防機関へ常時通報することができる電話を設置したときは、火災報知設備を設置しないことができる。
 
3)設置及び維持に関する技術上の基準(規則25条)
 
・発信機の押ボタンは、床面or地盤面から0.8m~1.5mの位置に設け、かつ、見やすい箇所に標識を設けること。
非常警報器具、非常警報設備の概要
1)概要
 
●非常警報器具
・警鐘・携帯用拡声器・手動式サイレン・その他非常警報器具
 
●非常警報設備
〇非常ベル
・起動装置、音響装置(サイレンを除く)、表示灯、電源及び配線により構成されるものをいう。
〇自動式サイレン
・起動装置、音響装置(サイレン)、表示灯、電源及び配線により構成されるものをいう。
〇放送設備
・起動装置、表示灯、スピーカー、増幅器、操作部、電源及び配線により構成されるもの(自動火災報知設備と連動するものにあつては、起動装置及び表示灯を省略したものを含む)をいう。
 
2)共同住宅の場合の設置基準(令24条)
 
①非常警報器具
・共同住宅には設置する必要はない。
 
②非常警報設備
・収容人員が50人以上のもの
・地階、無窓階の収容人員:20人以上
 
③放送設備
・収容人員が800人以上のもの。
・地階を除く階数が11以上のものor地階の階数が3以上のもの
 
※非常警報設備を設置しなければならないマンション等に自動火災報知設備を設置した場合等は、非常警報設備の設置を省略することができる。
 
3)設置及び維持に関する技術上の基準(令24条、規則25条の2)
 
・非常警報器具or非常警報設備は、当該防火対象物の全区域に火災の発生を有効に、かつ、すみやかに報知することができるように設けること。
・非常警報器具or非常警報設備の起動装置は、多数の者の目にふれやすく、かつ、火災に際しすみやかに操作することができる箇所に設けること。
・非常警報設備には、非常電源を附置すること。
 
〇非常警報設備の起動装置
・各階ごとに、その階の各部分から一の起動装置までの歩行距離が50m以下となるように設けること。
・起動装置の直近の箇所に表示灯を設けること。

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