管理組合、理事会

※関係法令 ・建築基準法施行令129条の2の5″給水、排水その他の配管設備の設置及び構造”
・昭和50年建設省告示1597号”建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備を安全上及び衛生上支障のない構造とするための基準”
〇過去問
・管理業務主任者 
・マンション管理士 
 
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〇水道法:3,4,14,19~23,34条の2,34条の4
〇水道法施行令:1条
〇水道法施行規則:12条の4,15,17,55,56
〇過去問
・管理業務主任者 H13問21、H16問22、H18問22、H22問23、H28問21
・マンション管理士 H13問22、H15問23、H16問23、H17問26、H18問23、H20問23,43、H21問22、H22問22、H23問22、H24問22、H25問22、H26問22、H27問22、H28問22、H29問22、R1問22、R2問22
 
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