税金、確定申告

数年前から事業税が発生する利益に達していたのですが、事業的規模の目安とされている10室以上という条件には達していなかったため、事業税は発生していませんでした。  
前年度に10室目の区分を購入し、事業的規模に達したということで事業税の納付書が届きました。
 
私の場合はサラリーマンは退職していて、副業ではなく不動産収入がメインの収入でしたので実質的には不動産賃貸を事業として行っているような状況でしたが、税務署としては機械的に10室に達しているかどうかで判断しているようです。  
以下、不動産貸付業の個人事業税についてまとめました。
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リフォーム工事や設備交換の費用が10万円以上の場合、一括して経費計上できない場合があり、減価償却の処理が費用な場合がある、といった話を聞くことがあります。  
一括して経費計上なのか減価償却なのかは、
 資本的支出なのか、それとも修繕費なのか?
 既存の資産の修理・交換・改良なのか、それとも新規に資産を取得したのか?
 白色申告なのか、それとも青色申告なのか?
などによって処理の仕方が異なるようです。
 
以下、法律の規定、国税庁の通達などの情報を整理し、具体的な処理方法について調べてまとめました。
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●減価償却費の償却方法はどうしていますか?
 
一般的には、以下の二つのどちらかの方法に分けられるかと思います。
1)土地分以外を建物取得価格とする
2)建物を躯体と付帯設備に分ける
私は、1)の方法にしています。
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